○小国町議会基本条例

平成30年12月6日

条例第21号

小国町議会は、二元代表制の一方の担い手として、小国町民の負託に応え町民全体の福祉の向上を実現する使命を負っている。

議会は、その役割と責務を果たし議員の活動規範である小国町議会議員政治倫理綱領とともに、町民に信頼され存在感のある議会を築くための基本姿勢として、小国町議会基本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議会活動の原則を定め、町民と共に築く町政を目指した議会活動を広く展開し、町民福祉の向上と町政の発展に寄与することを目的とする。

(目指す議会像)

第2条 議会は、常に町政を取り巻く環境の変化を踏まえ現状を認識のうえ、町民に信頼され存在感ある議会とするため、次の議会像を目指す。

(1) 町民に開かれ町民参加を推進する議会

(2) 町民の意見を的確に把握し実現に向けて活動する議会

(3) 町政の課題に対して政策提言等により町政への反映に取り組む議会

(4) 行財政運営を公正に監視する議会

(議会活動の原則)

第3条 議会は、次の原則に基づき活動する。

(1) 議会は町民の代表機関であることを自覚のうえ、常に開かれた議会を推進し議会活動を広く知る機会を提供するとともに、議会活動の町民参加に取り組み議会に対する理解を深める。

(2) 町民の生活環境や取り巻く地域環境を認識のうえ、町民の意見を的確に把握し、地域課題として取り組むべき事案に対して、議会として実現に向けて活動する。

(3) 町政を取り巻く社会環境の変化を認識したうえで町政全体を把握し、課題に対しては政策提言等により町政への反映に取り組む。

(4) 議会は、常に執行機関に対し公正の立場で厳正に批判し、行財政執行運営に関して適正で公平妥当な結論を見出し、これを決定のうえ監視する。

(条例の遵守)

第4条 議員は、この条例を遵守して議会活動を行う。

2 議会に関する条例、規則等はこの条例の趣旨に基づき制定又は改廃する。

(条例の検証)

第5条 議会は、社会情勢の変化及び法令等の改正により、この条例の改正等が必要と認められる場合は、速やかに適切な措置を講ずる。

(補則)

第6条 この条例に基づく議会活動については、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町議会基本条例

平成30年12月6日 条例第21号

(平成30年12月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年12月6日 条例第21号