○小国町内産品による乾杯を推進する条例
平成30年3月19日
条例第12号
飯豊、朝日の山々に囲まれた環境の中で、小国の人々は、五穀豊穣や万民豊楽を祈るために山に詣で、田んぼを耕し、山菜やキノコを採り、クマやウサギを狩り、サケやマス、イワナを捕ってきた。そしてこうした生活の中で育んできた知恵と技術を活かし、地酒と伝統料理を生んできた。この貴重な食文化を後世に伝えていくことが大切である。よって、私たち町民は、本町産品による乾杯の習慣を広めるとともに、郷土愛を育み産業の振興を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、小国町内で生産される地酒や食材を用いた料理等(以下「町内産品」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、地域の食文化を継承し、産業振興に寄与するとともに、地域の活性化と郷土愛を醸成することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、町内産品による乾杯を推進するとともに、町の食文化の町内外への情報発信に努めるものとする。
(議員の役割)
第3条 町議会議員は、この条例の趣旨を尊重実践するとともに、町民等に対して呼びかけるなど、町内産品による乾杯の推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、町内産品による乾杯を推進するため、それぞれの役割を認識し主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第5条 町民は、町内産品による乾杯の趣旨を理解した上で、町及び事業者が行う食文化の普及促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。
(個人の嗜好及び意思の尊重)
第6条 町、事業者及び町民は、この条例の実施に際し個人の嗜好及び意思を尊重するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。