○小国町白い森ふるさと応援基金条例

平成30年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度(個人が地方団体に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。)を活用した寄附金によって小国町を応援する多様な人々の思いが反映された町施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小国町白い森ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、3,000千円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積み立て及びとりくずしは、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況等の公表)

第6条 町長は、毎年9月末日までに、前年度の基金の運用状況等について公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町白い森ふるさと応援基金条例

平成30年3月19日 条例第1号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成30年3月19日 条例第1号