○小国町教育長の営利企業等従事に関する規則

平成27年3月13日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定による許可の申請及び教育委員会の許可の基準を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 教育長は、法第11条第7項の規定による許可を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の許可を受けている教育長は、当該許可に係る理由が消滅した場合は、すみやかに教育委員会へ届け出なければならない。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、法第11条第7項の規定により営利企業等に従事することについて、教育長から許可の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。

(2) 教育委員会が管理し、及び執行する事務と、教育長が兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合。

この規則は、平成27年4月1日又はこの規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である小国町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

小国町教育長の営利企業等従事に関する規則

平成27年3月13日 教育委員会規則第2号

(平成27年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 教育委員会規則第2号