○小国町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、小国町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 法第8条第2項の規定による委員の定数は、7人とする。

2 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小国町農業委員会の選挙における委員の定数条例の廃止)

2 小国町農業委員会の選挙における委員の定数条例(昭和38年小国町条例第15号。以下「定数条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の定数条例は、現に在任する委員の任期満了までなおその効力を有する。

小国町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第18号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第18号