○小国町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成28年3月11日

条例第2号

(定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する小国町障害認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7名以内とする。

(任期)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、この条例の施行日以後初めて任命される委員の任期から適用する。

(小国町障害認定審査会の委員の定数を定める条例の廃止)

2 小国町障害認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年小国町条例第5号)は、廃止する。

小国町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成28年3月11日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年3月11日 条例第2号