○小国町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
平成27年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(障害支援区分認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(サービス利用計画案の提出)
第6条 町長は、申請者に対し、省令第12条の3の規定によりサービス等利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)により通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条及び第34条の44の規定による支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第9条 町長は、法第25条第1項及び省令第34条の6第2項の規定による支給決定の取り消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項及び第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第12条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び同第34条の53第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請)
第15条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第17条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しによる通知)
第20条 町長は、省令第34条の55第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第23条 省令第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(自立支援医療費支給認定の変更の申請)
第25条 省令第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(自立支援医療費申請内容の変更の届出)
第27条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療費支給認定の取消し)
第29条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(自立支援医療費(育成)の医療装具の支給の申請等)
第30条 医療装具費の支給の申請は、自立支援医療費(育成医療)装具承認申請書(様式第31号)によるものとする。
2 町長は、医療装具の支給を適当と認めた場合は、自立支援医療(育成医療)装具承認通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費(育成)の移送費等の支給の申請等)
第31条 移送費の支給の申請は、自立支援医療(育成医療)移送等費用支給申請書(様式第34号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第32条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第37号)によるものとする。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則3)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
様式第1号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
様式第1―2号 世帯状況・収入申告書
様式第2号 介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書
様式第3号 障害福祉サービス受給者証
様式第4号 障害支援区分認定通知書
様式第5号 却下決定通知書
様式第6号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
様式第7号 介護給付費 特定障害者特別給付費 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書
様式第8号 障害支援区分変更認定通知書
様式第9号 支給変更申請却下通知書
様式第10号 支給決定取消通知書
様式第11号 申請内容変更届出書
様式第12号 受給者証再交付申請書
様式第13号 (特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費)支給申請書
様式第14号 特例介護給付費支給決定通知書
様式第15号 サービス等利用計画案提出依頼書
様式第16号 計画相談支援給付費支給申請書
様式第17号 計画相談支援依頼(変更)届出書
様式第18号 計画相談支援給付費支給決定通知書
様式第19号 モニタリング期間変更通知書
様式第20号 計画相談支援給付費支給取消通知書
様式第21号 令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
様式第22号 高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書
様式第23号 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
様式第24―1号 自立支援医療(育成医療)意見書
様式第24―2号 自立支援医療(更生医療)意見書
様式第25号 自立支援医療費(育成・更生)支給(変更)認定決定通知書
様式第26号 自立支援医療受給者証(育成・更生)
様式第27号 自立支援医療費(育成・更生)支給(変更)認定申請却下通知書
様式第28号 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)
様式第29号 自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書
様式第30号 自立支援医療(育成・更生)支給認定取消通知書
様式第31号 自立支援医療費(育成医療)装具承認申請書
様式第32号 自立支援医療(育成)装具承認通知書
様式第33号 自立支援医療(育成医療)装具費支給申請書
様式第34号 自立支援医療(育成医療)移送等費用支給申請書
様式第35号 自立支援医療(育成)移送等費用支給可否決定通知書
様式第36号 自立支援医療(育成医療)移送費等費用請求書
様式第37号 補装具費(購入・修理)支給申請書
様式第38号 補装具費支給決定通知書
様式第39号 補装具費支給券
様式第40号 補装具費支給申請却下決定通知書
※様式省略