○小国町教育長の勤務条件に関する条例

平成27年3月13日

条例第3号

(勤務時間その他の勤務条件)

教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である小国町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(小国町教育長の勤務条件に関する条例の廃止)

2 小国町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年小国町条例第17号)は、廃止する。

小国町教育長の勤務条件に関する条例

平成27年3月13日 条例第3号

(平成27年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 条例第3号