○小国町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月13日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除(休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、小国町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年小国町条例第13号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項及び第3項の規定中「任命権者」とあるのは「小国町教育委員会」とする。
附則