○小国町地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月9日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(平30条例7・一部改正)

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように支援し、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営の確保に努めなければならない。

(職員に係る基準及び員数)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数が概ね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一のセンターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合の地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者の内から2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(平30条例7・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は交付の日から施行する。

(平成30年条例7)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

小国町地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月9日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年12月9日 条例第15号
平成30年3月19日 条例第7号