○白い森学習支援センター設置規則
平成26年7月28日
教委規則第7号
(設置)
第1条 本町における幼児児童生徒(以下「幼児等」という。)の学力向上及びキャリア形成、郷土愛の醸成を図るため、長期休業日や土・日曜日等を利用し、希望する幼児等に地域人材を活用したに学びの場を提供するとともに、本町教育の充実発展に寄与するため、白い森学習支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。
(平30教委規則3・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白い森学習支援センター
位置 小国町大字岩井沢704番地(おぐに開発総合センター内)
(事業)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 小国町立小中学校の児童生徒の希望者を対象とする学習講座
(2) 山形県立小国高等学校の生徒の希望者を対象とする学習講座
(3) 町内幼児の希望者を対象とする英語及び運動教室
(4) 児童生徒を対象とする地域体験学習、キャリア学習講座
(5) その他必要な事業
(平30教委規則3・一部改正)
(職員等)
第4条 支援センターに所長、副所長、コーディネーターその他必要な職員を置く。
2 所長には教育長をあて、副所長には教育振興課長をあてる。
3 所長は、支援センターに係る事務を総理する。
4 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 コーディネーターは、支援センター事業の企画、運営、外部団体等との調整を行う。
(平28教委規則3・平30教委規則3・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則3)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則3)
この規則は、平成30年6月25日から施行する。