○小国町水道事業等事務決裁規程

平成26年3月31日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する小国町水道事業、工業用水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)に関する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5告示9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において「事故」とは、出張、私事旅行、転地療養その他の事由により職務を行うことができない場合をいい、「不在」とは、事故のため決裁を得ることができない状態をいう。

(代決事務)

第3条 町長に事故あるときは、地域整備課長がその事務を代決する。

(専決事務)

第4条 地域整備課長又は業務名を冠する主幹で専決することができる事務は、別表1及び2のとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項及び異例又は疑義のある事項は、地域整備課長の専決事務については町長の、業務名を冠する主幹の専決事務については町長又は地域整備課長の決裁を受けなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

(専決事務の代決)

第5条 地域整備課長の専決事務については、地域整備課長に事故があるときは業務名を冠する主幹、室長若しくは課長補佐、専門技術員、庶務担当主査及び庶務担当係長の順に、業務名を冠する主幹の専決事務については、業務名を冠する主幹に事故があるときは室長若しくは課長補佐、専門技術員、庶務担当主査及び庶務担当係長の順にその事務を代決する。ただし、人事並びに予算及び経理に関する事項については、この限りでない。

(令6訓令2・一部改正)

第6条 前条の規定によって専決者又は代決者の決裁を得ることができないときは、地域整備課長の専決事務については町長の、業務名を冠する主幹の専決事務については地域整備課長の決裁を受けなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

(不在)

第7条 決裁者又は代決者にいたるまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第8条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司の後閲の必要があると認めるものについては、主務者は、「後閲」と記入し、決裁を受けた後、遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

(報告)

第9条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(小国町地域整備課事務決裁規程の廃止)

2 小国町地域整備課事務決裁規程(昭和48年3月31日小国町訓令第15号)は、廃止する。

(令和5年告示9)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令2)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

(令6訓令2・全改)

課長専決事項

区分

項目

合議先

協議先

1

既定計画に基づく事業の実施に関すること。



2

議会の議決を得るべき事件について、その議案の資料の作成に関すること。


3

所属職員の事務分担の決定及び変更に関すること。



4

施設の運営管理に関すること。



5

予算及び決算の調整に関する資料を作成すること。


6

職員の出張命令に関すること。



7

職員の休暇、早退等服務に関すること。



8

職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。



9

設計金額200万円未満の工事の予算の執行に関すること。



10

物品の納入検査の執行に関すること。



11

資材の管理及び受払に関すること。



12

その他前各号に準ずる事項



別表2

(令6訓令2・全改)

業務名を冠する主幹専決事項

区分

項目

合議先

協議先

1

定例に属し、かつ、軽易な申請書その他の進達に関すること。



2

定例に属する事件についての通知又は照復に関すること。



3

定例に属し、かつ、軽易な申請書、届、報告等の処理に関すること。



4

定例に属し、かつ、重要でない諸報告及び諸証明の交付に関すること。



5

予算の科目更訂及び費目流用を決定すること。



6

料金又は料金以外の使用料、手数料等収入の調定及び納入通知をすること。



7

料金、手数料等の減免に関すること。



8

督促状及び催告状の発行に関すること。



9

過誤納金の還付を決定すること。



10

1件の金額20万円未満の物品又は工事用材料等の発注契約及び購買(修繕を含む。)に関すること。



11

前2号に定めるもの以外のもので、1件の金額10万円未満のものに係る予算の執行に関すること。



12

支出命令をすること。



13

現金の支出が伴わない経費の執行に関すること。



14

1件10万円未満の不用品の処分をすること。



15

その他前各号に準ずる事項



小国町水道事業等事務決裁規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月6日 告示第9号
令和6年3月29日 訓令第2号