○小国町子ども・子育て支援推進委員会設置要綱

平成26年4月11日

告示第29号

(設置)

第1条 町長は、次代を担う子どもの健やかな成長の実現に向け、子ども・子育て支援を総合的に推進するため、小国町子ども・子育て支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の役割)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関する事項

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は委員13名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 保育関係者

(3) 保護者

(4) 子ども関係団体

(5) 有識者

(6) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別にて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

小国町子ども・子育て支援推進委員会設置要綱

平成26年4月11日 告示第29号

(平成26年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年4月11日 告示第29号