○小国町地域ケア推進会議設置要綱
平成26年3月24日
告示第14号
(設置)
第1条 町長は、地域の高齢者の多様なニーズへの対応と介護予防及び生活支援の観点から、保健、医療、福祉、介護に係る各種サービスの総合的な調整と包括的な支援体制の推進を目的として、小国町地域ケア推進会議(以下「地域ケア推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 地域ケア推進会議は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 小国町包括ケア推進監
(2) 小国町立病院事務長
(3) 小国町立病院長
(4) 小国町介護老人保健施設温身の郷施設長
(5) 小国町訪問看護ステーション所長
(6) 小国町地域包括支援センター所長
(7) 小国町社会福祉協議会事務局長
(8) 特別養護老人ホームさいわい荘施設長
(9) 医療法人社団緑愛会満天の家所長
(10) 介護付き有料老人ホームこもれびの里施設長
2 地域ケア推進会議に会長を置き、小国町包括ケア推進監をもって充てる。
3 会長は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(令5告示69・一部改正)
(所掌事務)
第3条 地域ケア推進会議は、次の事項について審議する。
(1) 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の評価及び検討に関すること。
(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域課題の把握と対応策の検討に関すること。
(4) 効果的なサービスの施策化や資源開発に関すること。
(5) その他、目的達成に必要な事業の実施に関すること。
(会議)
第4条 地域ケア推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時開催する。
2 会議は、会長が招集する。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会長は、構成員の中からその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を1人指名し、会長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 地域ケア推進会議の庶務は、小国町健康福祉課において処理する。
(守秘義務)
第6条 地域ケア推進会議の構成員及び第2条第3項に規定する者は、地域ケア推進会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示69)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。