○小国町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、町道を新設し、又は改築する場合における町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法並びに移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(道路の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める町道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項

(道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、次に掲げる道路標識(柱の部分を除く。)ごとに規則で定める。

(1) 案内標識

(2) 警戒標識

(3) 前2号に掲げる道路標識に附置される補助標識

(移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準)

第4条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する条例で定める基準は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小国町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月15日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)