○小国町選挙管理委員会書記長及び書記次長専決事項

平成24年5月14日

選管告示第7号

小国町選挙管理委員会規程(昭和33年小国町選挙管理委員会告示第8号)第18条第2項の規定に基づき、小国町選挙管理委員会書記長及び書記次長の専決できる事項を次の各項のように定め、昭和54年小国町選挙管理委員会告示第8号(小国町選挙管理委員会書記長専決事項)は、廃止する。

(1) 書記長の専決できる事項

ア 職員の旅行命令に関すること。

イ 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

ウ 予算及び決算に関すること。

エ 職員の復命に関すること。

オ 職員の事務分担に関すること。

(2) 書記次長の専決できる事項

ア 旅行依頼に関すること。

イ 職員に関する各種証明書の交付に関すること。

ウ 会計、経理及び用度に関すること。

エ 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

オ 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

カ その他軽易な事項の処理に関すること。

この告示は、公布の日から施行する。

小国町選挙管理委員会書記長及び書記次長専決事項

平成24年5月14日 選挙管理委員会告示第7号

(平成24年5月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年5月14日 選挙管理委員会告示第7号