○小国町水源の郷交流広場設置条例

平成23年9月16日

条例第13号

(設置)

第1条 交流促進による地域の活性化及び町民の健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町水源みずの郷交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町水源の郷交流広場

位置 小国町大字叶水485番地2

(施設)

第3条 交流広場の施設は、次のとおりとする。

(1) パークゴルフ場

(2) ゲートボール場

(3) 芝生広場

(4) その他関連付帯施設

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第4条 交流広場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 使用手続きに関すること。

(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(使用の許可)

第5条 交流広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者等は、前項に規定する許可にあたっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 パークゴルフ場を使用する者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者等は、その使用が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。

(使用の取消し等)

第9条 指定管理者等は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を中止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

(4) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条により使用を中止され、若しくは許可を取り消されたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により交流広場の施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(事故免責)

第12条 町及び指定管理者は、施設等を使用中、施設等が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用者の事故についてはその責に応じない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年10月9日から施行する。

(平成25年条例13)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例13・全改)

区分

大人

中学生以下

備考

1日券

500円

250円


シーズン券

15,000円

7,500円

道具貸出料込み

会員

年会費

2,000円



1日券

300円



団体割引

400円

200円

10人以上で適用

道具貸出料

1日300円


小国町水源の郷交流広場設置条例

平成23年9月16日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)