○小国町水源の郷交流広場設置条例
平成23年9月16日
条例第13号
(設置)
第1条 交流促進による地域の活性化及び町民の健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町水源の郷交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町水源の郷交流広場
位置 小国町大字叶水485番地2
(施設)
第3条 交流広場の施設は、次のとおりとする。
(1) パークゴルフ場
(2) ゲートボール場
(3) 芝生広場
(4) その他関連付帯施設
(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)
第4条 交流広場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。
(2) 使用手続きに関すること。
(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に関して必要なこと。
(使用の許可)
第5条 交流広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。
2 指定管理者等は、前項に規定する許可にあたっては、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 パークゴルフ場を使用する者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者等は、その使用が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用の取消し等)
第9条 指定管理者等は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を中止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(4) 指定管理者等の指示に従わないとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条により使用を中止され、若しくは許可を取り消されたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により交流広場の施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(事故免責)
第12条 町及び指定管理者は、施設等を使用中、施設等が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、使用者の事故についてはその責に応じない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年10月9日から施行する。
附則(平成25年条例13)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25条例13・全改)
区分 | 大人 | 中学生以下 | 備考 | |
1日券 | 500円 | 250円 | ||
シーズン券 | 15,000円 | 7,500円 | 道具貸出料込み | |
会員 | 年会費 | 2,000円 | ||
1日券 | 300円 | |||
団体割引 | 400円 | 200円 | 10人以上で適用 | |
道具貸出料 | 1日300円 |