○小国町入湯税の課税の特例に関する条例

平成23年3月25日

条例第9号

平成23年東北地方太平洋沖地震により小国町内に避難した者が鉱泉浴場に入湯する場合には、当該入湯客に対しては、この条例の施行の日から平成24年3月31日までの期間に限り小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第113条の規定にかかわらず入湯税を課さない。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町入湯税の課税の特例に関する条例

平成23年3月25日 条例第9号

(平成23年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月25日 条例第9号