○小国町会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 前条に規定する事務を処理させるため、会計室及び会計係を置く。

(分掌事務)

第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納に関すること。

(4) 歳入歳出決算の調整に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(会計室に置く職)

第4条 会計室に、室長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。

業務名を冠する主査、主査、係長、主任、主事、主事補

(準用規程)

第5条 会計室の事務決済規則等必要な事項は、別に定めのあるものを除き、町の関係諸規程を準用する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

小国町会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月26日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月26日 規則第1号