○小国町会計管理者の補助組織設置規則
平成22年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 前条に規定する事務を処理させるため、会計室及び会計係を置く。
(分掌事務)
第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納に関すること。
(4) 歳入歳出決算の調整に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(会計室に置く職)
第4条 会計室に、室長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
業務名を冠する主査、主査、係長、主任、主事、主事補
(準用規程)
第5条 会計室の事務決済規則等必要な事項は、別に定めのあるものを除き、町の関係諸規程を準用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。