○小国町長及び会計管理者の職務を行う者の順位等に関する規則

平成21年3月27日

規則第6号

(町長職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務企画課長の職にある職員とする。

(平31規則5・令5規則6・一部改正)

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、町長が選任した職員をもって充てる。

(会計管理者職務代理)

第3条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、町長が選任した職員をもって充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則5)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則6)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小国町長及び会計管理者の職務を行う者の順位等に関する規則

平成21年3月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年3月27日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号