○小国町長及び会計管理者の職務を行う者の順位等に関する規則
平成21年3月27日
規則第6号
(町長職務代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務企画課長の職にある職員とする。
(平31規則5・令5規則6・一部改正)
第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員は、町長が選任した職員をもって充てる。
(会計管理者職務代理)
第3条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、町長が選任した職員をもって充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則5)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則6)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。