○小国町検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月2日
選管告示第45号
(候補者予定者の選定等)
第2条 候補者予定者の選定は、法第10条第1項の規定によりくじで行い、候補者予定者名簿の調製は、同条第3項の規定による磁気ディスクをもって行うものとする。
(選定録)
第3条 委員長は、別記様式により選定の次第を記載した選定録を作成しなければならない。
2 前項の選定録は、選挙管理委員会において1年間保存するものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、候補者予定者の選定に関し必要な事項は選挙管理委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(小国町検察審査員候補者選定規程の廃止)
2 小国町検察審査員候補者選定規程(昭和62年小国町選挙管理委員会告示第3号)は廃止する。