○小国町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町後期高齢者医療に関する条例(平成19年小国町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料を徴収する場合の通知)
第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により普通徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、速やかに、これを被保険者に通知するものとする。
3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収通知書兼後期高齢者医療保険料仮徴収額中止・変更通知書(様式第3号)のとおりとする。
(保険料の納付書)
第3条 法第107条第1項の規定により被保険者が普通徴収の方法によって保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料納入通知書兼後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(様式第4号)により納付するものとする。
(保険料の還付等に係る通知)
第4条 町長は、準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは、後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第5号)により当該過納又は誤納に係る被保険者に通知するものとする。
2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料充当通知書(様式第6号)のとおりとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則2)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則2)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平22規則2・平23規則2・一部改正)
(平23規則2・一部改正)