○小国町教育支援委員会規則
平成20年3月21日
教委規則第3号
小国町心身障害児就学指導委員会規則(昭和53年3月6日教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条及び第75条並びに学校保健法(昭和33年法律第56号)第5条、同法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第7条、学校教育法施行令の一部改正について(平成25年9月1日文部科学省通知)の規定に基づき、就学予定児及び児童生徒に適応した教育について適正なる就学支援を行うため、小国町教育支援委員会(以下「委員会」という)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平26教委規則6・一部改正)
(設置)
第2条 小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行うため委員会を設置する。
(1) 就学又は就学猶予若しくは就学免除の措置(施設入所等を含む。)に関すること。
(2) 就学予定児及び児童生徒の普通教育、特別支援教育履修の判別に関すること。
(3) 特別支援教育について特別支援学校、若しくは特別支援学級就学の判別に関すること。
(4) その他必要事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員12名以内で構成する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援学級を設置する小中学校の校長
(2) 特別支援学級を担任する教員
(3) 町役場児童福祉関係職員
(4) 関係医師
(5) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総括し、副委員長は委員長に事故あるときその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員半数以上出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 この会議には議事運営上必要な関係者に出席を求め意見を徴することができる。
5 会議は秘密会とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。