○小国町選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成19年12月3日

選管告示第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧状況(以下「閲覧状況」という。)の公表に関し必要な事項を定める。

(公表の方法)

第2条 法第28条の4第7項及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による選挙管理委員会の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 告示による方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(公表の時期)

第3条 前条の規定による公表は、前年度における閲覧状況を毎年4月30日までに行うものとする。

(公表の様式)

第4条 選挙管理委員会が、第2条の規定により公表をするときは、別記様式第1号及び第2号により行うものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、選挙管理委員会は、平成18年度における閲覧状況の公表は、平成19年12月31日までに行う。

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小国町選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程

平成19年12月3日 選挙管理委員会告示第70号

(平成19年12月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月3日 選挙管理委員会告示第70号