○小国町会計管理者事務決裁規程
平成19年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続きを定めることにより、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者が不在である場合に、会計管理者が決裁すべき事項を、一時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 会計管理者が出張、病気その他の事由により、決裁することができない状態をいう。
(専決事項)
第3条 会計管理者の事務につき、会計室長の職にある出納員が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額が100万円以下の収入に関すること。
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費の支出に関すること。
(3) 山形県市町村職員退職手当組合及び山形県市町村職員共済組合に対する負担金の支出に関すること。
(4) 歳入歳出外現金に関すること。
(5) 償還金利子及び割引料(債務負担行為に基づくものを含む。)の支出に関すること。
(6) 前各号のほか、1件の金額が50万円以下(1件5万円を超える交際費及び1件3万円を超える食糧費を除く。)の支出に関すること。
(7) 国民健康保険高額療養費貸付金100万円以下の支出に関すること。
(8) 物品の出納に関すること。
(9) その他会計管理者が指定した事項に関すること。
(平22訓令1・令2訓令1・一部改正)
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 紛議論争のあるとき、又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 事務処理上疑義があるとき。
(平22訓令1・一部改正)
(代決)
第5条 会計管理者が不在であるときは、会計室長が代決することができるものとする。
(平22訓令1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(小国町収入役の事務を兼掌する助役事務決裁規程の廃止)
2 小国町収入役の事務を兼掌する助役事務決裁規程(平成16年小国町訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成22年訓令1)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令1)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。