○小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例施行規則
平成19年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例(平成19年小国町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の期限)
第2条 条例第2条から第4条までの規定により課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第36条第1項に定める日までに申請しなければならない。
(1) 条例第2条の規定による課税免除の申請
ア 申請する特定非営利活動法人に係る登記事項証明書の写し
イ 課税の免除を受けようとする事業年度の事業報告書及び収支計算書
(2) 条例第3条の規定による課税免除の申請
ア 取得した不動産の登記事項証明書又は売買契約書等の写し
イ 取得した不動産の図面(土地又は家屋の取得部分を明示したもの)
(3) 条例第4条の規定による課税免除の申請
ア 取得した軽自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証等の写し
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。