○小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例施行規則

平成19年3月28日

規則第2号

(課税免除の期限)

第2条 条例第2条から第4条までの規定により課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、小国町税条例(昭和36年小国町条例第5号)第36条第1項に定める日までに申請しなければならない。

(課税免除申請書)

第3条 条例第5条に規定する課税免除の申請は、別記様式第1号から別記様式第3号までに定める課税免除申請書を提出して行うものとし、当該課税免除申請書には、定款の写し及び次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定による課税免除の申請

 申請する特定非営利活動法人に係る登記事項証明書の写し

 課税の免除を受けようとする事業年度の事業報告書及び収支計算書

(2) 条例第3条の規定による課税免除の申請

 取得した不動産の登記事項証明書又は売買契約書等の写し

 取得した不動産の図面(土地又は家屋の取得部分を明示したもの)

(3) 条例第4条の規定による課税免除の申請

 取得した軽自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証等の写し

(課税免除の決定)

第4条 町長は、条例第2条から第4条までの規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、課税免除を決定したときは、その旨を課税免除決定通知書(別記様式第4号又は別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により課税免除を決定した後において、当該課税免除の決定に係る申請書及び当該申請書の添付書類に記載されている事項が調査したところと異なることを発見した場合は、当該課税免除の決定の全部又は一部を取り消すとともに、その旨を課税免除取消通知書(別記様式第6号又は別記様式第7号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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小国町特定非営利活動法人に対する町税の課税免除に関する条例施行規則

平成19年3月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月28日 規則第2号