○小国町地域生活支援事業実施規則
平成18年9月26日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 相談支援事業(第3条・第4条)
第3章 コミュニケーション支援事業(第5条・第6条)
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業(第7条―第18条)
第2節 住宅改修費助成事業(第19条―第30条)
第3節 点字図書給付事業(第31条―第39条)
第5章 移動支援事業(第40条―第46条)
第6章 地域活動支援センター機能強化事業(第47条―第51条)
第7章 知的障害者職親委託制度事業(第52条―第60条)
第8章 日中一時支援事業(第61条―第66条)
第9章 雑則(第67条―第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び、障害児並びに治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則13・一部改正)
(事業内容)
第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき、町長の判断により障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター機能強化事業
(6) 知的障害者職親委託制度事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 経過的デイサービス事業
(9) 経過的精神障害者地域生活支援センター事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(目的)
第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的)
第5条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を円滑にすることにより、社会生活上の利便を図り、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とする。
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業
(目的)
第7条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
2 前項に規定する者のほか、排泄管理支援用具については、法第19条第3項に規定する居住地特例に該当する重度障害者等も給付等を受けることができるものとする。
(令7規則4・一部改正)
(申請)
第9条 用具の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(用具の給付)
第12条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第13条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第14条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(譲渡等の禁止)
第15条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第16条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第17条 町長は、重度身体障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第12条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第18条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
第2節 住宅改修費助成事業
(目的)
第19条 住宅改修費助成事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住宅環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第20条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者及び、治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等という。」))とする。
(令5規則13・一部改正)
(住宅改修の範囲)
第21条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、居宅生活動作補助用具の購入及び次に掲げる住宅改修とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第22条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第23条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(住宅改修費の給付)
第26条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第27条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第28条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を上限とする。
(費用の返還)
第29条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第30条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第12号)を整備するものとする。
第3節 点字図書給付事業
(目的)
第31条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第32条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第33条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。
(給付の限度)
第34条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の方法)
第36条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第37条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第38条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(返還)
第39条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第5章 移動支援事業
(目的)
第40条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第41条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)及び特別支援学校への通学に支援の必要があると町長が認めた者とする。
(平31規則7・一部改正)
(申請)
第42条 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第16号)を町長に提出するものとする。
(経費の算定)
第44条 事業に要した経費は、法に基づく居宅介護事業の身体介護及び家事援助に係る経費に準じて算定した額とする。
(費用の負担)
第45条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下この章において「納入義務者」という。)は、事業の利用に要する経費の一部を町長から事業の委託を受けた団体等(以下この章において「委託事業者」という。)に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、法に基づく居宅介護の支給の例による。
(費用の支払い)
第46条 町長は、委託事業者から事業に係る費用の請求があったときは、事業に要した費用から前条の規定により納入義務者が委託事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
第6章 地域活動支援センター機能強化事業
(目的)
第47条 地域活動支援センター機能強化事業は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第48条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第49条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第18号)を町長に提出するものとする。
(費用の負担)
第51条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
第7章 知的障害者職親委託制度事業
(目的)
第52条 知的障害者職親委託制度事業は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下この章において「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(職親の申請等)
第53条 職親になることを希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、知的障害者職親申請書(様式第20号)により町長に申請するものとする。
(職親委託の申請)
第54条 町内に住所を有する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護する者をいう。以下この章において「知的障害者等」という。)で、職親へ委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書(様式第25号)を町長に提出するものとする。
(職親委託の決定等)
第55条 町長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を、知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(職親委託期間)
第56条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて、委託するものとし、職親委託の目的が達成され、一般雇用への切り替え又は新たに就職できるように努めるものとする。
(委託費の支払等)
第57条 町長は、委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は、職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。
2 委託を受けた職親は、3か月ごとに知的障害者職親委託請求書(様式第28号)を提出するものとする。
3 町長は、委託費を前項の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(職親の義務)
第58条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責務を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。
2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。
(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(知的障害者及びその保護者の義務)
第59条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(職親委託の解除)
第60条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。
(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。
第8章 日中一時支援事業
(目的)
第61条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第62条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。
(申請)
第63条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第31号)を町長に提出するものとする。
(経費の算定)
第65条 事業に要した経費は、法に基づく短期入所事業に係る経費に準じて算定した額とする。
(費用の負担)
第66条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の利用に要する経費の1割の額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
第9章 雑則
(平19規則8・旧第11章繰上)
(変更の届出)
第67条 この規則において事業の利用決定通知を受けた者は、申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(様式第33号)を町長に提出するものとする。
(平19規則8・旧第77条繰上・一部改正)
(決定の取消)
第68条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(平19規則8・旧第78条繰上・一部改正)
(費用負担の減免)
第69条 町長は、災害その他特別な理由があると認められたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(平19規則8・旧第79条繰上・一部改正)
(補則)
第70条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則8・旧第80条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、平成18年9月30日までに申請のあったものは、なお従前の例による。
(小国町重度障害児日常生活用具の給付等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小国町重度障害児日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年小国町規則第7号)
(2) 小国町知的障害者日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年小国町規則第8号)
(3) 小国町重度身体障害者日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年小国町規則第9号)
附則(平成19年規則8)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則7)
この規則は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則36)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則4)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令5規則13・一部改正)
日常生活用具の種目及び性能
種目 | 品目 | 障害及び程度 | 性能 | 基準額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 円 154,000 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)又は療育手帳Aを所持する者で原則として3歳以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)であって原則として学齢児以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 尿が自動的に吸収されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。)であって原則として3歳以上の者 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。)であって原則として学齢児以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって原則として3歳以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 介助者が障害者を移動させるのにあたって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって原則として3歳以上の児童 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって原則として学齢児以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 腕又は脚の訓練のできる器具を備えたもの。 | 159,200 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害があり、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって原則として学齢児以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 便器のみ 4,450 手すり付き 9,850 | |
頭部保護帽 | 療育手帳Aを所持し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 12,160 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者 | 主体が十分な強度を有する木材又は金属製のもの。 | 3,000 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作・移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | |
特殊便器 | 療育手帳Aを所持し、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者又は上肢機能障害2級以上であって原則として学齢児以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | |
火災警報器(1世帯に2台限度) | 療育手帳A又は身体障害者手帳2級以上でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500 | |
自動消火器 | 療育手帳A又は身体障害者手帳2級以上でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳Aを所持する18歳以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400 | |
住宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害があるため必要と認められる者で原則として学齢児以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害があるため必要と認められる者で原則として学齢児以上の者、又は難病患者等で医師が必要と認めた者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 56,400 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,000 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害者2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000 | |
盲人用体重計 | 視覚障害者2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 18,000 | |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和濃度測定器) | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害児・者であって医師が必要と認めた者、又は難病患者等であって医師が必要と認めた者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 157,500 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上でパーソナルコンピュータを使用する者 | パーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで障害者向けのもの。 | 100,000 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上及び聴覚障害2級以上の障害を重複する者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500 | |
点字器 | 視覚障害で身体障害者手帳の交付を受けた者で必要と認められる者 | 点字を打つための定規と板と点筆がセットとなっているもので視覚障害者が容易に使用し得るもの。 ①標準型 A 木製 B プラスチック製 ②携帯型 A アルミ製 B プラスチック製 | 標準型 A 10,400 B 6,600 携帯型 A 7,200 B 1,650 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 又は、 ②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 99,800 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000 | |
盲人用時計 | 視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 触読 10,300 音声 13,300 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 | 71,000 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの。 | 88,900 | |
人工咽頭 | 音声機能障害で身体障害者手帳の交付を受けた者で咽頭を摘出した者 | ①呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 又は、 ②顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 笛式 5,000 気管カニューレ付き 8,100 電動式 70,100 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書。 | 必要と認められる額 | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 (蓄便袋) (蓄尿袋) | 直腸又はぼうこう機能障害で身体障害者手帳の交付を受けた者で必要と認められる者 | 皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着などのために使用するもの。 | 月額 蓄便袋 8,858 蓄尿袋 11,639 |
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(令4規則36・全改)
(平19規則8・旧様式第38号繰上・一部改正)
(令4規則36・全改)
(平19規則8・旧様式第40号繰上・一部改正)