○小国町町税等口座振替収納事務取扱要綱
平成18年10月11日
告示第55号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
小国町町税口座振替収納事務取扱要綱(昭和63年小国町告示第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町税等の納付手続を簡素化し、納入義務者の利便を図るため、地方自治法令、小国町財務(会計)規則、その他の財務に関する諸規定に基づく口座振替の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 口座振替の適用範囲は、次のとおりとする。ただし、滞納繰越分、過年度分及び追納分については口座振替を行わないものとする。
(1) 町県民税(特別徴収に係るものを除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 保育料
(7) 児童福祉施設使用料(へき地保育所、中央児童室)
(8) 町営住宅使用料
(9) 勤労者住宅使用料
(10) 下水道使用料
(11) 簡易水道使用料
(12) 水道使用料
(13) 老人保健施設使用料
(14) 後期高齢者医療保険料
(15) 訪問看護ステーション利用料
(対象者)
第3条 口座振替により町税等を納付することができる者は、小国町指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納入義務者で、当該金融機関の承諾を得た者とする。
(口座の指定)
第4条 口座振替に使用する預貯金口座は、原則として納入義務者が指定する本人名義の普通預金口座又は当座預金口座若しくは普通貯金口座のうちいずれか一の口座(以下「指定口座」という。)とする。この場合において、納入義務者と指定口座の口座名義人が異なるときは、当該名義人の承諾を必要とする。
(申込手続)
第5条 口座振替を希望する納入義務者は、小国町町税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)兼納付書送付依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 納入義務者が口座振替の内容を変更するときは、前項の依頼書を提出しなければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の規定により依頼書の提出があった場合には、記載事項を確認のうえ、取扱金融機関受付印を押印し、町長に送付するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第6条 納入義務者が口座振替による納付を停止するときは、町税等口座振替停止届書(様式第5号)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定により停止届書の提出があった場合には、記載事項を確認のうえ取扱金融機関受付印を押印し、町長に送付するものとする。
(口座登録)
第7条 町長は、第5条第3項の規定により依頼書の送付があったときは、記載事項を確認のうえ口座登録を行い、口座振替を開始するものとする。
2 町長は、前条第2項の規定により停止届出書の送付があったときは、記載事項を確認のうえ口座登録を削除するものとする。
(納付書の送付)
第8条 町長は、電磁的記録媒体に口座振替依頼送付書兼振替収納金報告書(様式第2号。以下「送付書兼報告書」という。)を添えて、取扱金融機関に送付するものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、各納期の最終日とする。ただし、その日が休日にあたるときは、その翌営業日とする。
(振替済みの報告)
第10条 取扱金融機関は、口座振替を行ったときは直ちに送付書兼報告書により振替収納の結果を町長に報告するものとする。
(資金決済方法)
第11条 町と取扱金融機関との間における資金決済は、法令に基づき町が指定する方法によるものとする。
2 前項の資金決済は、公金収納日から起算して第2営業日までに行われるものとする。
第12条 削除
(振替不能の取扱い)
第13条 町長は、取扱金融機関から指定口座の残高不足等の理由により振替不能の報告を受けたときは、当該納入義務者に対し、口座振替不能通知書兼領収書(様式第4号)により通知するものとする。
2 当該納入義務者は、町長から送付を受けた口座振替不能通知書兼領収書により、速やかに納付しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、口座振替の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に小国町町税等口座振替収納事務取扱要綱(昭和63年小国町告示第12号)の規定により口座振替の依頼をした者は、この要綱の規定により口座振替の依頼をしたものとみなす。
3 この要綱施行の際、現に小国町町税等口座振替収納事務取扱要綱(昭和63年小国町告示第12号)の規定により口座振替に関して取扱金融機関と締結した契約は、この要綱の規定により契約したものとみなす。
附則(平成19年告示52)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示25)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示24)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示25)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示14)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示67)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示20)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示7)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令5告示7・全改)
(令4告示20・一部改正)
(令5告示7・全改)