○小国町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) 給料表の等級及び職制ごとの職員の数

(11) その他町長が必要と認める事項

(平28条例6・令2条例2・令4条例21・一部改正)

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告及び山形県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び当該委託に係る業務の状況の報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 小国町広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年度における特例措置)

2 第2条の規定にかかわらず、任命権者は、平成16年度における人事行政の運営の状況を、平成17年12月31日までに報告しなければならない。

3 第4条の規定にかかわらず、町長は、平成18年3月31日までに、前項の報告をとりまとめ、その概要を公表しなければならない。

(平成28年条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小国町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月20日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第22号
平成28年3月11日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第2号
令和4年12月7日 条例第21号