○小国町道の駅白い森おぐに設置条例

平成17年9月28日

条例第17号

(設置)

第1条 情報発信と地域の交流を促進するとともに、地域資源の活用を図り、もって本町の活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、道の駅白い森おぐに(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅「白い森おぐに」

位置 小国町大字小国小坂町616番地1

(構成)

第3条 道の駅は、次の施設をもって構成する。

(1) 物産品直売所

(2) 公衆トイレ

(3) 観光案内所

(4) 駐車場・交流広場

(5) おぐに地域産業館

(平27条例25・一部改正)

(指定管理者による管理及び指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 道の駅の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続きに関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(利用の制限等)

第5条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、道の駅の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止又は制限を行うことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の設置目的に反するとき。

(3) 道の駅を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(5) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(原状回復義務)

第6条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により道の駅の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 道の駅白い森おぐにの管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例25)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小国町道の駅白い森おぐに設置条例に基づき道の駅白い森おぐにの管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 小国町おぐに地域産業館条例(昭和63年条例第20号)は、廃止する。

小国町道の駅白い森おぐに設置条例

平成17年9月28日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)