○小国町間瀬パーキングエリア休憩所設置条例

平成17年9月28日

条例第16号

(設置)

第1条 本町の観光の振興及び自然環境の保全を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、間瀬パーキングエリア休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 間瀬パーキングエリア休憩所

位置 小国町大字沼沢64番地

(指定管理者による管理及び指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 休憩所の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続きに関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(利用の制限等)

第4条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、休憩所の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止又は制限を行うことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 休憩所の設置目的に反するとき。

(3) 休憩所を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、休憩所の管理上支障があると認められるとき。

(5) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(原状回復義務)

第5条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により休憩所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 間瀬パーキングエリア休憩所の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

小国町間瀬パーキングエリア休憩所設置条例

平成17年9月28日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)