○小国町庁議要綱

平成17年3月30日

訓令第1号

(設置)

第1条 本町の行政運営の基本方針及び重要施策について審議決定するとともに、各課間相互の調整を行うことにより、町政の効率的な執行を図るため庁議を設置する。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、政策会議、管理職会議、課長会議及び事前協議とする。

(平30訓令4・一部改正)

(政策会議)

第3条 政策会議は、町長が主宰し、おおむね次の事項を協議する。

(1) 町政運営の基本方針及び町制度に関する事項

(2) 重要な事務事業の執行に関する事項

(3) 重要な条例の制定、改廃に関する事項

(4) 訴訟に関する事項

(5) 課長会議の結果等庁議に付議された事案に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

2 政策会議は、町長、副町長、総務企画課長をもって構成する。ただし、必要に応じて付議される事案に関係する課長等の職員が出席する。

3 政策会議の進行は、町長が行う。

4 政策会議は、協議事案発生の都度に開催する。

(平19訓令2・平29訓令2・平29訓令7・平30訓令4・平31訓令7・令5訓令4・一部改正)

(管理職会議)

第4条 管理職会議は、町長が主宰し、おおむね次の事項を協議する。

(1) 町長の指示事項に関すること。

(2) 情報の交換に関すること。

(3) 各部局の連絡、調整に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

2 管理職会議は、町長、副町長、教育長町長事務部局の各課(公所)長及び主幹、議会事務局長、並びに教育振興課長をもって組織する。

3 管理職会議の進行は、総務企画課長が行う。

4 管理職会議は、原則として毎月1日に開催するものとする。

(平30訓令4・追加、平31訓令7・令5訓令4・一部改正)

(課長会議)

第5条 課長会議は、施策の総合的かつ適正な運営を図るため、次の事項を処理する。

(1) 事務事業を執行する上で総合調整を必要とする事項

(2) 政策会議に付すべき事案に関する事前調整に関する事項

(3) 事前協議の結果により調整が必要な事項

(4) 政策会議の結果、課長会議により調整が指示された事項

(5) 事務事業の連絡調整及び情報の共有及び交換に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

2 課長会議は、総務企画課長が主宰し、課長、担当課長、主幹職にある者をもって構成する。ただし、必要に応じて付議される事案に関係する職員が出席する。

3 課長会議は、原則毎月1日に開催し、総務企画課が招集する。ただし、急な事案については都度開催する。なお、事案の内容によっては関係課長会議とする。

4 課長会議に付すべき事案がある担当課は、事案調書等を作成し、急を要する場合を除き、開催日の1週間前までに総務企画課に提出しなければならない。

(平29訓令2・一部改正、平30訓令4・旧第4条繰下・一部改正、平31訓令7・令5訓令4・一部改正)

(事前協議)

第6条 事前協議は、町長の権限に属する行政事務の円滑なる執行と総合性を確保するため、行政事務に関する重要な事項について協議及び調整をする。

2 事前協議は、意思決定若しくは事務に着手する以前に行う。

3 事前協議を要する事務及び関係課は、小国町事務決裁に関する規則(昭和60年小国町規則第1号)の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

4 事前協議は、関係課の担当者をもって構成し、総務企画課が招集する。

5 事前協議に付すべき事案がある課等の長は、開催申込書を総務企画課に提出するものとする。

6 事前協議の結果、必要がある場合は、その事案を課長会議等に付さなければならない。

(平30訓令4・旧第5条繰下、平31訓令7・令5訓令4・一部改正)

(関係職員の出席)

第7条 庁議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席を求めることができる。

(平30訓令4・旧第6条繰下)

(庁議結果)

第8条 庁議の構成員は、庁議の結果について関係職員に周知しなければならない。

(平30訓令4・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 庁議に関する庶務は、総務企画課において行う。

(平30訓令4・旧第8条繰下、平31訓令7・令5訓令4・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(小国町行政事務の事前協議に関する要綱の廃止)

2 小国町行政事務の事前協議に関する要綱(昭和59年3月30日訓令第2号)は、廃止する。

(平成19年訓令2)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令1)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令2)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令1)

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年訓令2)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令7)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年訓令4)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令7)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令4)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令5訓令4・全改)

主管

事務

総務企画課

税務課

町民課

健康福祉課

産業振興課

農林振興課

地域整備課

教育振興課

病院

老健施設

訪問看護ステーション

総務企画課

町史の編さんに関すること











地域情報化計画の策定及び行政ネットワークに関すること


地域情報通信施策に関すること


行財政改革の推進及び行政事務の管理改善に関すること


ホームページの管理、運用に関すること


総合計画の策定に関すること


山村及び過疎、辺地振興対策の策定及び進行管理に関すること





国土利用計画の策定及び進行管理に関すること





地域環境戦略の立案及び調査企画に関すること





資源、エネルギーの開発利用等に関すること


特定非営利活動及び民間活力との協働に関すること





移住定住促進に関すること





税務課

税務行政の政策調整及び税制に関すること











地積調査に関すること





事務処理体系











町民課

消防防災施設の整備計画の策定に関すること


交通安全対策に関すること





町営バスの運行に関すること




消費者保護対策及び物価対策に関すること





環境衛生施設に関すること


公害に関すること


地域防災計画の策定及び進行管理に関すること


事務処理体系











健康福祉課

老人福祉計画の策定及び進行管理に関すること


社会福祉施設の整備計画の策定に関すること


子育て支援計画の進行管理及び少子対策の推進に関すること





介護保険事業計画の策定に関すること


事務処理体系











産業振興課

商工鉱業の振興に関すること





雇用対策に関すること





企業誘致及び立地指導に関すること





観光交流施策の調査計画及び交流空間の開発整備に関すること





総合産業化の調査企画に関すること





ブランド化戦略に関すること





事務処理体系











農林振興課

農業振興地域整備計画の策定及び進行管理に関すること










農業、農村振興に係る各種事業計画の策定及び進行管理に関すること





地域森林計画に関すること





町有林の経営計画に関すること










治山林道計画に関すること










事務処理体系











地域整備課

道路、橋梁及び河川の整備計画に関すること





除雪計画の策定及び除雪作業に関すること





都市計画の基本調査、計画策定に関すること





公共下水道事業の調査、計画及び進行管理に関すること





事務処理体系











教育委員会

教育財産(おぐに開発総合センター、小国町民総合体育館、小国町多目的屋内運動場、小国町総合スポーツ公園を除く。)の管理運営及び施設設備の整備に関すること





学校等の設置及び廃止に関すること





学校の組織再編に関すること





生涯学習並びに社会体育事業の総合企画、調整及び推進に関すること





公民館その他社会教育機関及び社会体育施設の設置、廃止に関すること





青少年教育及び健全育成に関すること





事務処理体系











病院

病院の業務運営に係る企画に関すること








事務処理体系











老健施設

施設の業務運営に係る企画に関すること








事務処理体系











訪問看護ステーション

施設の業務運営に係る企画に関すること








事務処理体系











小国町庁議要綱

平成17年3月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成25年2月27日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成29年8月1日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第4号
平成31年3月28日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第4号