○小国町中山間地域振興基金条例

平成16年6月11日

条例第14号

(設置)

第1条 農林業等活性化基盤の整備を促進するための資金を確保し、もって中山間地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により小国町中山間地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、11,739千円とする。

2 前項に規定するもののほか、積立及び基金のとりくずしは、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 中山間地域の活性化の推進のための企画、調査等の事業

(2) 農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保に関する措置の実施を促進する事業

(3) 就業機会の増大に寄与する措置の実施を促進する事業

(4) 農林業その他の事業を担うべき人材の育成及び確保のための事業

(5) 新規作物の導入その他生産方式の改善による農業経営の改善及び安定に関する措置の実施を促進する事業

(6) 需要の開拓、新商品の開発その他の地域特産物の生産及び販売に関する措置の実施を促進する事業

(7) 都市住民の農林業の体験その他の地域間交流に関する措置の実施を促進する事業

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小国町中山間地域振興基金条例

平成16年6月11日 条例第14号

(平成16年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年6月11日 条例第14号