○小国町身体障害者福祉法の施行に関する規則
平成15年3月27日
規則第9号
小国町身体障害者福祉法の施行に関する規則(平成5年小国町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。)及び身体障害者福祉法規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めのない諸様式並びに諸手続きについて定めるものとする。
(1) 法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請又は法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請 居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)
(3) 政令第14条及び第16条第1項の規定による受給者証の再交付の申請 居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書(様式第3号)
(4) 法第17条の7第1項に規定する支給量の変更の申請 支給量変更申請書(様式第4号)
(5) 法第17条の12第1項に規定する身体障害程度区分の変更申請 身体障害程度区分変更申請書(様式第5号)
(居宅生活支援費基準及び特例居宅生活支援費基準)
第3条 法第17条の4第2項第1号に規定する居宅生活支援に通常要する費用の額の基準及び法第17条の6第2項において準用する特例居宅生活支援に通常要する費用の額の基準は、別表第1に定める額とする。
(居宅支援利用者負担基準及び特例居宅支援利用者負担基準)
第4条 法第17条の4第2項第2号に規定する居宅支援利用者及び扶養義務者負担額の基準並びに法第17条の6第2項において準用する特定居宅支援利用者及び扶養義務者負担額の基準は、別表第2に定める額とする。
(施設訓練等支援費基準及び旧措置入所者施設訓練等支援費基準)
第5条 法第17条の10第2項第1号に規定する施設訓練等支援に通常要する費用の額の基準及び改正前の身体障害者福祉法第18条第4項第3号に規定する措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)の施設訓練等支援に通常要する費用の額の基準は、別表第3に定める額とする。
(施設支援利用者負担基準及び旧措置入所者利用負担基準等)
第6条 法第17条の10第2項第2号に規定する施設訓練等支援利用者及び旧措置入所者の負担額の基準及び扶養義務者の負担額の基準は別表第4に規定する額とする。
(基準該当事業者の登録)
第7条 法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援事業を行う者(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)は、この規則の定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当居宅支援事業者が法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができるものと認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において事業所の所在地以外の場所に事業の一部として使用される事業所を有するときは、事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者氏名及び住所
(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅)
(8) 運営規定
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 申請に係る事業の資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したいときは、町長に届け出なければならない。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第10条 登録事業者は、あらかじめ法第17条の6第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出ている場合において、居宅支給決定身体障害者が登録事業者から基準居宅支援を受けたとき(居宅支給決定身体障害者が登録事業者に居宅受給者証を提示した時に限る。)は、居宅支給決定身体障害者からの委任に基づき、居宅支給決定身体障害者が支払うべき基準居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として、居宅支給決定身体障害者に対し支給されるべき額の限度において、居宅支給決定身体障害者に代わり、支払いを受けることができる。
2 登録事業者は、前項の規定による支払いを受けた場合には、居宅支給決定身体障害者に対し、居宅支給決定身体障害者に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。
3 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして、審査の上支払うものとする。
2 町長は、居宅支給決定身体障害者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして、審査の上支払うものとする。
(報告等)
第12条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認められるときは、法第17条の21に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものにたいし出頭を求め、又は職員に関係者に質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪検査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定をうけたとき。
(2) 登録事業者が、第7条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第7条に規定する登録を受けたとき。
(判定依頼書)
第14条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第8号)を送付するものとする。
(調査書等)
第15条 町長は、省令第13条の2第1項の更生医療給付申請書又は省令第14条第1項の補装具交付申請書若しくは補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第9号)を作成し、必要に応じて身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(更生医療の変更承認の申請)
第16条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の有効期間を延長し、又はその具体的方針を変更しようとするときは、更生医療期間延長(内容変更)申請書(様式第10号)により町長の承認を受けなければならない。
(施術等の承認の申請)
第17条 施術、看護、移送、治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療施術等承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。
(補装具交付・修理委託通知書等)
第18条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第12号)を通知して行うものとする。
(補装具基準外交付の協議)
第19条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第13号)により知事に協議しなければならない。
(徴収金の額)
第20条 法第38条第1項の規定により指定医療機関又は業者に支払うべき旨命ずる措置に要する費用の全部又は一部の額は、措置を受ける身体障害者の属する世帯に係る階層区分に応じ、別表第5に定める額とする。
2 法第38条第4項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部の額は、措置を受ける身体障害者及びその扶養義務者に係る階層区分に応じ、別表第4に定める額に準じるものとする。
(徴収金等負担能力変動届)
第21条 被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、措置を行った町長に費用徴収額等負担能力変動届(様式第14号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(平17規則10・全改)
身体障害者居宅生活支援費額算定表 通則 ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。 イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 1 身体障害者居宅介護支援費 | ||||||||||
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| 区分 | 所要時間 | 支援費基準額 |
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ア 身体介護が中心である場合 | 30分未満 | 2,310円 | ||||||||
30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||||
1時間以上 | 5,840円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||||
イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 | 1回 | 1,000円 | ||||||||
ウ 家事援助が中心である場合 | 30分未満 | 800円 | ||||||||
30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||||
1時間以上 | 2,220円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||||
エ 移動介護が中心である場合 | (1) 身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,310円 | |||||||
30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||||
1時間以上 | 5,840円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||||
(2) 身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 800円 | ||||||||
30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||||
1時間以上 | 2,220円に1時間を超えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||||
オ 日常生活支援が中心である場合 | 1時間以上1時間30分未満 | 2,410円 | ||||||||
1時間30分以上 | 3,310円に1時間30分を超えて30分を増すごとに900円を加算した額 | |||||||||
注 1 利用者に対して、指定居宅介護事業所の従業者又は基準該当居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。 2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。 4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 5 エについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注6において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 6 オについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。 8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。 9 利用者が、身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。 2 身体障害者デイサービス支援費 | ||||||||||
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区分 | 所要時間 | 程度 | 支援費基準額 | |||||||
ア 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 3,490円 | |||||||
区分2 | 3,230円 | |||||||||
区分3 | 2,980円 | |||||||||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 5,820円 | ||||||||
区分2 | 5,390円 | |||||||||
区分3 | 4,960円 | |||||||||
6時間以上の場合 | 区分1 | 7,560円 | ||||||||
区分2 | 7,000円 | |||||||||
区分3 | 6,450円 | |||||||||
イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 1,560円 | |||||||
区分2 | 1,350円 | |||||||||
区分3 | 1,150円 | |||||||||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 2,590円 | ||||||||
区分2 | 2,250円 | |||||||||
区分3 | 1,920円 | |||||||||
6時間以上の場合 | 区分1 | 3,370円 | ||||||||
区分2 | 2,930円 | |||||||||
区分3 | 2,490円 | |||||||||
ウ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 2,800円 | |||||||
区分2 | 2,550円 | |||||||||
区分3 | 2,290円 | |||||||||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 4,670円 | ||||||||
区分2 | 4,240円 | |||||||||
区分3 | 3,820円 | |||||||||
6時間以上の場合 | 区分1 | 6,070円 | ||||||||
区分2 | 5,520円 | |||||||||
区分3 | 4,960円 | |||||||||
エ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 870円 | |||||||
区分2 | 670円 | |||||||||
区分3 | 460円 | |||||||||
4時間以上6時間未満の場合 | 区分1 | 1,450円 | ||||||||
区分2 | 1,110円 | |||||||||
区分3 | 770円 | |||||||||
6時間以上の場合 | 区分1 | 1,890円 | ||||||||
区分2 | 1,440円 | |||||||||
区分3 | 1,000円 | |||||||||
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定デイサービス事業所又は基準該当デイサービス事業所において、指定デイサービス又は基準該当デイサービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。 2 ア及びウについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。 3 ア及びウについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。 4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。 5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。 3 身体障害者短期入所支援費(1日につき) | ||||||||||
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| 程度区分 | 支援費基準額 |
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区分1 | 7,900円 | |||||||||
区分2 | 7,120円 | |||||||||
区分3 | 6,760円 | |||||||||
注 1 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,350円を算定する。 2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。 3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。 |
別表第2
身体障害者指定居宅支援等に係る利用者負担額算定表 通則 1 指定居宅支援等を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。 2 前号の規定により指定居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 | ||||||||
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| 税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 |
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身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | ||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |||
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| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | ||
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |||
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |||
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |||
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |||
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |||
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |||
D14 | 6,270,001以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及び扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の適用はしないものとする。 5 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3
(平17規則10・全改)
身体障害者施設訓練等支援費額算定表 通則 1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)、2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。 算式 (第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。)、第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額 2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 第1 身体障害者更生施設支援 1 身体障害者更生施設支援費(1月につき) | ||||||
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| 区分 | 入所定員 | 程度 | 支援費額 |
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ア 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | 40人以下 (通所による定員を除く。) | 区分A | 349,800円 | ||
区分B | 291,500円 | |||||
区分C | 256,400円 | |||||
41人以上60人以下 | 区分A | 272,900円 | ||||
区分B | 225,300円 | |||||
区分C | 186,400円 | |||||
61人以上90人以下 | 区分A | 257,400円 | ||||
区分B | 201,800円 | |||||
区分C | 161,100円 | |||||
91人以上 | 区分A | 233,700円 | ||||
区分B | 181,200円 | |||||
区分C | 151,200円 | |||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 区分A | 90,400円 | ||||
区分B | 88,500円 | |||||
区分C | 86,500円 | |||||
イ 指定内部障害者更生施設の場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | 40人以下 | 区分A | 362,100円 | ||
区分B | 303,800円 | |||||
区分C | 268,700円 | |||||
41人以上60人以下 | 区分A | 285,200円 | ||||
区分B | 237,600円 | |||||
区分C | 198,700円 | |||||
61人以上90人以下 | 区分A | 269,700円 | ||||
区分B | 214,100円 | |||||
区分C | 173,400円 | |||||
91人以上 | 区分A | 246,000円 | ||||
区分B | 193,500円 | |||||
区分C | 163,500円 | |||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 区分A | 90,400円 | ||||
区分B | 88,500円 | |||||
区分C | 86,500円 | |||||
注 1 指定内部障害者更生施設以外の指定身体障害者更生施設又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 ア 入所定員が40人以下の場合 17,500円 イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円 ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,500円 エ 入所定員が91人以上の場合 5,200円 3 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。 4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 | ||||||
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| 2 入所時特別支援加算 21,900円 |
| ||||
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 | ||||||
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| 3 退所時特別支援加算 21,400円 |
| ||||
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 第2 身体障害者療護施設支援 1 身体障害者療護施設支援費(1月につき) | ||||||
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| 区分 | 入所定員 | 程度 | 支援費額 |
| |
ア 指定身体障害者療護施設支援を行う場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | 10人 | 区分A | 425,900円 | ||
区分B | 378,800円 | |||||
区分C | 331,800円 | |||||
11人以上20人以下 | 区分A | 339,700円 | ||||
区分B | 316,200円 | |||||
区分C | 292,600円 | |||||
30人以上40人以下 | 区分A | 490,500円 | ||||
区分B | 449,300円 | |||||
区分C | 407,700円 | |||||
41人以上60人以下 | 区分A | 398,600円 | ||||
区分B | 373,900円 | |||||
区分C | 348,500円 | |||||
61人以上90人以下 | 区分A | 390,400円 | ||||
区分B | 366,000円 | |||||
区分C | 336,800円 | |||||
91人以上 | 区分A | 358,900円 | ||||
区分B | 334,000円 | |||||
区分C | 308,900円 | |||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 4人以下 | 区分A | 161,400円 | |||
区分B | 156,500円 | |||||
区分C | 151,600円 | |||||
5人以上10人以下 | 区分A | 274,000円 | ||||
区分B | 272,000円 | |||||
区分C | 270,000円 | |||||
11人以上20人以下 | 区分A | 198,800円 | ||||
区分B | 197,800円 | |||||
区分C | 196,800円 | |||||
注 1 指定身体障害者療護施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 ア 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,500円 イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円 ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,500円 エ 入所定員が91人以上 5,200円 3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。 4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき9,800円を所定額に加算する。 5 医師により筋萎縮性側索性硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき19,700円を所定額に加算する。 6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき13,700円を所定額に加算する。 7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43号第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月に80,200円を所定額に加算する。 8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 | ||||||
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| ||||
| 2 入所時特別支援加算 21,900円 |
| ||||
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 | ||||||
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| 3 退所時特別支援加算 21,400円 |
| ||||
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 第3 身体障害者授産施設支援 1 身体障害者授産施設支援費(1月につき) | ||||||
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| 区分 | 入所定員等 | 程度 | 支援費額 |
| |
ア 指定特定身体障害者入所授産施設の場合 | (1) 入所による指定施設支援を行う場合 | 40人以下 | 区分A | 297,100円 | ||
区分B | 248,800円 | |||||
区分C | 213,700円 | |||||
41人以上60人以下 | 区分A | 228,800円 | ||||
区分B | 199,300円 | |||||
区分C | 166,100円 | |||||
61人以上90人以下 | 区分A | 212,700円 | ||||
区分B | 178,100円 | |||||
区分C | 154,300円 | |||||
91人以上 | 区分A | 184,800円 | ||||
区分B | 158,100円 | |||||
区分C | 137,000円 | |||||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | (一) (二)以外の場合 | 区分A | 90,400円 | |||
区分B | 88,500円 | |||||
区分C | 86,500円 | |||||
(二) 分場において行う場合 | 区分A | 114,000円 | ||||
区分B | 105,700円 | |||||
区分C | 97,500円 | |||||
イ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合 | (1) (2)以外の場合 | 通所による入所者の定員20人 (分場に係る入所者の定員を除く。) | 区分A | 161,300円 | ||
区分B | 153,400円 | |||||
区分C | 137,200円 | |||||
21人以上40人以下 | 区分A | 129,600円 | ||||
区分B | 124,300円 | |||||
区分C | 119,100円 | |||||
41人以上60人以下 | 区分A | 106,100円 | ||||
区分B | 103,000円 | |||||
区分C | 96,500円 | |||||
61人以上 | 区分A | 93,400円 | ||||
区分B | 91,100円 | |||||
区分C | 86,500円 | |||||
(2) 分場において行う場合 | 区分A | 114,000円 | ||||
区分B | 105,700円 | |||||
区分C | 97,500円 | |||||
注 1 指定特定身体障害者入所授産施設又は指定特定身体障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定身体障害者授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。 3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 | ||||||
|
|
| ||||
| 2 入所時特別支援加算 21,900円 |
| ||||
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 | ||||||
|
|
| ||||
| 3 退所時特別支援加算 21,400円 |
| ||||
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 |
別表第4
身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担額算定表 通則 1 指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。ただし、身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。 算式 別表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 2 前号の規定により指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 《身体障害者が負担すべき額》 | |||||||||||
対象収入額等による階層区分 | 負担基凖月額 | ||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| |||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。)を上限とする。 | |||||||||||
|
|
| |||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| ||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | |||||||||||
|
|
| |||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
《身体障害者の扶養義務者が負担すべき額》
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
|
| 円 | 円 | |||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||||
D1 | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | |||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母、子)のうち市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除をした額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
4 この表において「市町村民税」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第5
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
(2) 「被保護世帯」とは、同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
(3) 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である世帯をいう。
(4) 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
2 身体障害者福祉法第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者に負担させるべき費用の額は、当該身体障害者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
3 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯の最多収入者であるときは、2により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担とする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担を算出するものとし、その額は、最初の者については、2又は3により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも「徴収基準額表」の「加算基準額」の欄に定める額とする。
5 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は2から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
6 2から5までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
7 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
8 毎年度の「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。