○小国町法定外公共物管理条例
平成15年9月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、国から譲与された道路及び水路等(以下「法定外公共物」という。)の適正な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令等にその管理などに関し特別の定めのないものをいう。
2 この条例において「産出物」とは、法定外公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、その他これらに類するものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木、廃棄物その他汚物等を投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物等を新設し、改造し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 法定外公共物の敷地内において産出物を採取すること。
(5) 河川、水路の流水を占用し、又は方向、流量等を変更すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を来すおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可にあっては、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可の期間は、1年以内とする。
(使用料の徴収等)
第6条 町長は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)から、小国町道路占用料徴収条例(昭和61年小国町条例第19号)の例により使用料を徴収することができる。ただし、それにより難い場合は、その都度町長が定める。
2 使用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長は、公益上必要がある場合又はその他特別の理由があると認められる場合は、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要がある場合又はその他特別の理由があると認められる場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第8条 使用者等は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに法定外公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は、特別の事情がある場合において法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認められるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取消し、許可の条件を変更し、又は相当の期間を定めて、工事その他の行為の中止、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 工事その他の行為又は工作物が、法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ないと認められるとき。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 使用者等の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 使用者等からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継する者は、事前に町長にその旨を届け出なければならない。ただし、相続等により事前に届け出ができない場合は、その事由が発生した日から30日以内に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第11条 第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第13条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため法定外公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入り及び検査)
第14条 町長は、職員又は町長が指定する者(以下「職員等」という。)に使用者等が使用する場所に立入り、調査又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において、法定外公共物の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認められるときは、町長は、法定外公共物の敷地に隣接する土地を所有又は使用する者に対し当該土地への職員等の立入りを求めることができる。
(過料)
第15条 詐欺その他不正の行為により第6条の使用料の徴収を免れたものについては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。