○小国町生活安全推進条例

平成15年12月24日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪や事故等の未然防止を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民が安全で安心して暮らせる町づくりに向けて啓発活動に努めるとともに、町民の自主的活動の推進や環境整備に関することなど、総合的な生活安全施策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、関係する機関及び団体等と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

小国町生活安全推進条例

平成15年12月24日 条例第28号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成15年12月24日 条例第28号