○小国町議会議員の定数に関する条例
平成14年9月26日
条例第17号
小国町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項及び第2項の規定により10人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。
(小国町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 小国町議会議員の定数を減少する条例(平成11年小国町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 小国町議会議員の定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例とする。
附則(平成17年条例24)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 小国町議会議員の定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例とする。
附則(平成22年条例18)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 小国町議会議員の定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例とする。