○山形県自治会館管理組合規約
昭和35年4月1日
指令地第4,912号
注 平成4年4月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、山形県自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 この組合は、山形県内の市町村を以て組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、市町村事務の連絡調整、職員の研修、福祉厚生等を行う山形県自治会館(以下「会館」という。)の取得及びその維持管理に関する事務を共同処理することを目的とする。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、山形市松波4丁目1番15号山形県自治会館内におく。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議員の定数は10人とし、次の各号に定める区分によって選出する。
(1) 町村長 6人
(2) 町村の議会議長 2人
(3) 市長 1人
(4) 市議会議長 1人
2 前項の組合の議員は、町村長、町村の議会議長、市長、市議会議長の中から選任されたものをもってあてる。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠により議員となったものは、前任者の残任期間とする。
3 この組合の議員が市町村長及び市町村の議会議長でなくなったときは、その職を失う。
(議員の報酬)
第7条 議員には報酬を支給しない。ただし、実費を弁償することができる。
(議長及び副議長)
第8条 この組合に議長及び副議長をおき、組合の議会で選挙する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(組合の管理者及び副管理者)
第9条 この組合に管理者及び副管理者をおき、管理者は県内市町村のうちから組合の議会で選挙する。また副管理者は管理者の指定した町村長をもってこれにあてる。
2 副管理者は管理者を補佐し、管理者が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
3 管理者及び副管理者は、組合の議会の議員と兼ねることができない。
4 管理者が市町村長でなくなったとき、又は副管理者が町村長でなくなったときは、その職を失う。
(収入役)
第10条 この組合に収入役をおき、管理者が任免する。
(職員)
第11条 この組合に吏員その他の職員をおき、管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は組合の条例で定める。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の合意を得て選任する。
3 監査委員の任期は組合の議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
4 監査委員は非常勤とする。
5 監査委員には報酬を支給しない。ただし、実費を弁償することができる。
(平4指令地1・一部改正)
第4章 組合経費の支弁方法
(経費の支弁方法)
第13条 この組合の経費は、組合を組織する市町村の負担金、会館の運営によって生ずる収入、補助金及び寄附金、その他の収入をもって充てる。
2 前項の市町村の負担金の総額並びに負担の割合は、組合議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、昭和35年4月1日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和36年3月22日から適用する。
附則(昭和36年指令地14,203)
この規約は、公布の日から施行し、昭和36年3月22日から適用する。
附則(昭和39年指令地3,833)
この規約は、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和45年指令地2)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定にもとづく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年指令地15,200)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定にもとづく山形県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年指令地1,090)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。
2 前項の規定による許可のあった日、現に管理者であった者に対する変更後の第9条の規定の適用については、同条の規定により選挙されたものとみなし、以後同条の規定を適用する。
附則(平成4年指令地1)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。