○西置賜地区視聴覚教育協議会規約
昭和41年12月16日
議決第65号
第1章 総則
(目的)
第1条 この協議会は、西置賜地区内の各市町が地域の特性に即応した有機的な連携と、合理的な経営によって視聴覚教材等を充実し、当地方の教育振興を図り、住民の生活文化水準を高めるためにも、共同で行なう施設購入、保管、利用、研究等に関してそれを管理し及び執行することを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、西置賜地区視聴覚教育協議会(以下「協議会」という。)という。
(構成)
第3条 この協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)で構成する。
(1) 長井市
(2) 白鷹町
(3) 飯豊町
(4) 小国町
(協議会の担当する事務)
第4条 この協議会は、次に掲げる事務を協議し、管理し及び執行する。
(1) 西置賜地区視聴覚ライブラリーの設置及び運営
(2) 視聴覚教材の共同利用
(3) 視聴覚教育の普及及び研究指導
(4) その他必要な事項
(事務所)
第5条 この協議会の事務所は、西置賜教育事務所におく。
第2章 組織
(組織)
第6条 この協議会は、会長ならびに副会長及び委員6名をもって組織する。
(会長・副会長)
第7条 会長は、関係市町長の中から互選する。
2 副会長は、関係市町長の同意を得て会長が任命する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長、副会長の任期は2年とする。
6 会長、副会長は非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係市町長(会長、副会長の市町長を除く。)及び教育長をもってあてる。
2 委員の任期は2年とする。
3 委員は非常勤とする。
(顧問)
第9条 協議会には、顧問を置くことができる。
2 顧問は協議会の推選により、会長が委嘱する。
3 顧問は協議会に出席し意見をのべることができる。
(事務局及び職員)
第10条 協議会の担当する事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、協議会の会議を経て会長の任命又は委嘱によって、関係市町職員及びその他の職員をもってあてる。
4 事務局長及び職員は会長の命により事務を処理する。
第3章 会議
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長、副会長及び委員をもって構成し、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(招集)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の過半数のものから会議の招集の請求のあるときは、会長これを招集しなければならない。
(運営)
第13条 協議会の会議は、委員の過半数以上出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は会議の議長となる。
3 議事及び会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。
第4章 職務
(経費)
第14条 協議会の事務の処理及び運営に関する費用は、関係市町が負担する。
2 関係市町が負担する額は、協議会の協議により決定する。
3 関係市町が負担すべき額は、次の配分比率とする。
(1) 平等割 20%
(2) 人口割 40%
(3) 基準財政需要額割 40%
4 前項の額は、年度開始前30日までに決定しなければならない。
5 協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(決算)
第15条 会長は、会計年度終了後2月以内に、協議会の決算書を作製し協議会の認定を得なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は当該決算の写しをすみやかに関係市町に送付しなければならない。
(物品又は財産の取得・管理及び処分)
第16条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は施設に関しては、会長の意見を聞き、関係市町が協議してそれぞれ取得し、また処分するものとし、当該財産又は施設の管理は協議会がこれを行なう。
2 協議会は前項により取得した財産又は施設の管理は、会長所属市町村が行なう当該管理の例により行なうものとする。
3 協議会の予算執行に伴う財産の取得及び処分並びに管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町長が定めるものを除いては、協議会の定めるところによりこれを行なうものとする。
4 協議会の財産を処分する場合は、関係市町長の協議によるものとする。
第5章 補則
(報告)
第17条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会が管理し執行したことの状況を関係市町に報告するものとする。
(関係市町の監視権)
第18条 関係市町長は、随時事務の処理状況を視察し、出納の状況を検閲することができる。
(費用弁償)
第19条 会長、副会長、委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、会長の所属する市町職員の例による。
(事務処理のための組織)
第20条 協議会は、その会議を経て協議会の担任する事務を処理するための必要な組織を設けることができる。
(規程)
第21条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除き、協議会に関して必要な規程を設けることができる。
(協議会解散の場合の措置)
第22条 協議会が解散した場合においては、関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打切り、会長であったものがこれを決算する。
2 前項の規定による事務を承継した関係市町においては、その意見をつけて議会の認定に付さなければならない。
附則
この規約は、山形県知事に届出をした日から施行する。