○小国町消防団規則

昭和39年12月18日

規則第15号

注 平成10年2月から改正経過を注記した。

小国町消防団規則(昭和31年小国町規則第19号)の全部を改正する。

(団の組織)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定により、消防団に、団本部、分団、部、班を置き、団長、副団長、分団長、部長、班長の役員、その他の基本団員及び機能別団員を置く。

2 団長は基本団員から任命する。

3 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対しその責に任ずる。

4 副団長は2名置くものとし、団長を補佐し、団長事故あるときは、団長が定める順によりその職務を代理する。

5 分団長は、団長の命を受け分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

6 副団長、分団長、部長、班長の役員は、基本団員の中から団長がこれを任免する。

(平12規則1・平24規則13・平28規則28・一部改正)

第2条 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長又は部長が団長の職務を代理する。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長、分団長、部長、班長の任免を行うことはできない。

(平24規則13・一部改正)

(任期)

第3条 消防団役員の任期は、団長、副団長を3年、分団長、部長、班長を2年とする。ただし、再任することは妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24規則13・全改)

(分団の区域)

第4条 分団の区域は、別表の定めるところによる。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(懲戒)

第5条の2 団員の懲戒に関する処分の手続きについては、小国町職員の例による。

(平24規則13・追加)

(任務)

第6条 団員を任務により次の要員に区分する。

(1) 本部要員 部長、班長以下の本部業務に必要な団員

(2) 警防要員 分団長、部長、班長及び消防ポンプを操作するに必要な団員

(3) 分団要員 分団毎に警備、警戒、連絡要員として必要な団員

第7条 前条各号の要員の任務は次のとおりとし、各要員は相互に協力するものとする。

(1) 本部要員 本部命令の伝達、庶務、企画、団員の教養訓練に関する業務等に従事する。

(2) 警防要員 消防機械要員の維持管理及び火災の鎮圧に従事する。

(3) 分団要員 消防水利の維持管理並びに火災の警戒又は火災現場の連絡、整備に従事する。

(水火災その他の災害出場)

第8条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める規定に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第9条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第10条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消防及び水防活動)

第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(消防団長は、町長の所轄のもとに行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第15条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規、例規綴

(12) 雑書綴

(教養)

第16条 団長は、団員の品位陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、別に定める教養計画により定期的にこれが教養を行わなければならない。

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合は、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第19条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第21条 消防団の服制については、消防庁告示により定める準則並びに山形県消防職員服制(昭和26年山形県訓令第39号)の定めるところによる。

(平24規則13・一部改正)

(階級、訓練、礼式)

第22条 消防団の階級、訓練、礼式については、消防庁の定める準則による。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則28・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

2 小国町消防団服制規則(昭和31年小国町規則第27号)は、廃止する。

(昭和45年規則2)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則4)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則10)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則2)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則13)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日までの間、改正後の第1条第3項の規定にかかわらず、副団長は1名とする。

(平成28年規則28)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

(平10規則2・全改)

小国町消防団区域表

分団名

区域

本部

小国町全域

第1分団

大字小国小坂町、大字小渡の一部(玉川口)

第2分団

大字小国町、大字栄町、大字緑町、大字岩井沢、大字兵庫舘、大字平林、大字あけぼの

第3分団

大字町原、大字東原、大字杉沢、大字新原、大字大滝、大字小倉、大字種沢、大字黒沢、大字芹出、大字松岡、大字朝篠、大字伊佐領、大字綱木箱口

第4分団

大字北、大字田沢頭、大字西、大字湯の花、大字増岡、大字大宮、大字宮の台、大字幸町、大字小芦

第5分団

大字針生、大字新屋敷、大字貝少、大字舟場、大字小渡、大字若山、大字古田、大字金目、大字網代瀬、大字松崎、大字舟渡、大字尻無沢、大字今市、大字栃倉

第6分団

大字越中里、大字長沢、大字樋の沢、大字中島、大字焼山、大字荒沢、大字折戸、大字入折戸、大字驚、大字太鼓沢、大字小股、大字五味沢、大字石滝、大字樋倉、大字徳網

第7分団

大字玉川、大字片貝、大字中田山崎、大字玉川中里、大字泉岡、大字小玉川、大字足野水、大字市野沢、大字百子沢、大字足水中里、大字菅沼、大字滝倉、大字樽口

第8分団

大字沼沢、大字白子沢、大字叶水、大字大石沢、大字新股、大字河原角、大字滝

小国町消防団規則

昭和39年12月18日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年12月18日 規則第15号
昭和45年3月23日 規則第2号
昭和46年3月25日 規則第4号
昭和47年3月25日 規則第10号
昭和54年3月17日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第4号
平成10年2月13日 規則第2号
平成12年3月22日 規則第1号
平成24年12月14日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第28号