○小国町立病院管理規則
昭和46年11月6日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、小国町立病院(以下「病院」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平25規則14・平26規則7・一部改正)
(診療時間等)
第2条 病院の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、歯科にあっては、午前10時から午後6時30分までとする。
2 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日(祝日法に規定する日を除く。)には診療は行わない。ただし、歯科にあっては、日曜日、月曜日及び祝日法に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日(祝日法に規定する日を除く。)には診療は行わない。
3 急を要する場合及び医師又は歯科医師が必要と認める場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、診療時間外であっても診療業務を行うものとする。
(平8規則2・平12規則11・平16規則1・平25規則14・一部改正)
(診療券)
第3条 新たに外来の診療を受けようとする者は、診療券の交付を受け、診療を受けようとする都度、これを係員に提示しなければならない。
2 前項の診療券の交付を受けようとする者が、社会保険の被保険者及びその被扶養者である場合は、被保険者証を提示しなければならない。
(入院)
第4条 入院しようとする者は、院長が適当と認めた者1人を保証人にたてなければならない。
(退院命令)
第5条 入院患者が、次の各号の一に該当する場合は、院長はこの者に対し退院を命ずることができる。
(1) 入院による診療を必要としないものと認めた場合
(2) 入院患者の言動が病院の秩序に重大な影響を与えるものと認めた場合
(設備の弁償)
第6条 院長は、外来者及び入院患者(付添人を含む。)が病院に設備する物件をき損又は滅失したときは、相当代価又は現品をもって弁償させることができる。
(平25規則14・平26規則7・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、外来者の診療の受付時間その他病院の管理に関し必要な事項は、院長が別に定める。
(平25規則14・平26規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(平成8年規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則11)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則1)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則14)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則7)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。