○小国町企業職員の給与の支給に関する規程
平成3年12月24日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)第23条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平12企管規程1・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程において、職員とは、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(平12企管規程1・一部改正)
(給料)
第3条 職員に適用する給料表は、小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)別表第1(以下「町の一般職の給料表」という。)及び小国町技能労務職員の給与に関する規則(平成元年小国町規則第6号)別表第1(以下「町の技能労務職の給料表」という。)のとおりとする。この場合において町の一般職の給料表を「企業職給料表(1)」と、町の技能労務職の給料表を「企業職給料表(2)」と読み替えて適用する。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第1のとおりとする。
3 町長は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給するものとする。
(平18企管規程1・一部改正)
(初任給等の基準)
第3条の2 初任給等の基準は、前条第1項に規定する別表第1の適用を受ける職員にあっては、小国町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)、別表第2の適用を受ける職員にあっては、小国町技能労務職職員の給与に関する規則の適用を受ける職員(以下「町の技能労務職員」という。)の例による。
(平9企管規程1・平18企管規程1・一部改正)
(管理職手当の支給基準と手続き)
第4条 管理職手当を支給する職は次のとおりとし、支給割合及び支給については、小国町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第7号)を準用する。
(1) 地域整備課の課長
(平18企管規程1・一部改正)
(平14企管規程1・全改、平18企管規程1・一部改正)
(給与の支給方法等)
第6条 この規程に定めるもののほか職員の給与の支給の条件及び支給方法については、町の一般職の職員及び町の技能労務職員の例による。
(平10企管規程1・一部改正、平14企管規程1・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(小国町水道企業職員の給与に関する規程の廃止)
2 小国町水道企業職員の給与に関する規程(昭和48年訓令第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前に町長が行った承認その他の行為は、それぞれこの規程の規定に基づいて行われたものとみなす。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
4 給料の切替及び切替に伴う措置については、小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年小国町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年企管規程2)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の小国町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の小国町企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年企管規程1)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程2)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の小国町企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年企管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程1)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、8級制導入に係るものは、平成8年4月1日から施行する。
(給与の切替及びその切替に伴う措置)
2 給与の切替及びその切替に伴う措置は、小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成8年企管規程1)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の小国町企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の切替及びその切替に伴う措置)
2 給与の切替及びその切替に伴う措置は、小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年小国町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払い)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年企管規程1)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の小国町企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の切替及びその切替に伴う措置)
2 給与の切替及びその切替に伴う措置は、小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小国町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小国町企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年企管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年企管規程3)
(施行規則)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の小国町企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の切替及びその切替に伴う措置)
2 給与の切替及びその切替に伴う措置は、小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小国町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小国町企業職員の給与の支給に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の小国町企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の切替及びその切替に伴う措置)
2 給与の切替及びその切替に伴う措置は、小国町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年小国町条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の小国町企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改定後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年企管規程1)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程1)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程1)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程1)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程1)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令5)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程1)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18企管規程1・全改、平28訓令5・平31企管規程1・一部改正)
級別職務分類表
ア 企業職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 主査の職務 2 係長の職務 |
5級 | 1 室長の職務 2 課長補佐の職務 3 専門技術員(専門員)の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 主幹の職務 |
イ 企業職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 業務員の職務 |
2級 | 技術手等の職務 自動車運転手の職務 |
別表第2(第5条関係)
(平6企管規程1・全改、平9企管規程1・一部改正、平18企管規程1・旧別表第5繰上)
交通用具使用者に対する支給額
通勤距離(片道) | 手当月額 |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,500円 |
4〃 6〃 | 4,200 |
6〃 8〃 | 5,600 |
8〃 10〃 | 7,000 |
10〃 12〃 | 8,200 |
12〃 14〃 | 9,500 |
14〃 16〃 | 10,600 |
16〃 18〃 | 11,800 |
18〃 20〃 | 13,100 |
20〃 22〃 | 14,400 |
22〃 24〃 | 15,800 |
24〃 26〃 | 17,100 |
26〃 28〃 | 18,400 |
28〃 30〃 | 19,600 |
30〃 32〃 | 20,600 |
32〃 34〃 | 21,800 |
34〃 36〃 | 22,800 |
36〃 40〃 | 23,100 |
40〃 45〃 | 25,000 |
45〃 50〃 | 27,900 |
50キロメートル以上 | 30,900 |