○小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月26日

条例第7号

注 平成元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例3・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

(平元条例62・平4条例7・平18条例3・平29条例3・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級に応じた一の額を定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(平13条例5・令4条例21・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 第9条第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により管理者が指定する職にある者には適用しない。

(平4条例7・全改)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の日の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の日の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平4条例20・平28条例19・一部改正)

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号について同じ。)を借り受け、管理者が定める月額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、管理者が定める月額を超える家賃を支払っている者又はこれらの者との権衡上必要があると認められるものとし管理者が定めるもの

(平4条例7・平7条例18・平21条例18・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平元条例62・平4条例7・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 小国町一般職の職員の給与に関する条例(平成元年小国町条例第8号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者その他管理者が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平元条例62・追加、平4条例7・一部改正)

第8条 削除

(平29条例3)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(平6条例17・平13条例5・平23条例3・令4条例21・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

2 前項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(平4条例7・平7条例1・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条第1項の規定により管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の事業の運営の必要により週休日又は祝日法に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条第1項の規定により管理者が指定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4条例7・追加、平7条例1・平12条例1・平28条例6・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第13条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。

(平9条例18・平13条例5・平14条例23・一部改正)

第13条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第5号に掲げる者であっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から第13条の3までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された職員

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(4) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前3号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(5) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例18・追加、平10条例5・平12条例1・平16条例3・令7条例2・一部改正)

第13条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 管理者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例18・追加、平12条例1・令7条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対しその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。

2 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条の2中「前条」とあるのは「第14条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「期末手当を支給する日」とあるのは「勤務手当を支給する日」と読み替えるものとする。

(平9条例18・一部改正)

(寒冷地手当)

第15条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

(平16条例18・全改)

(災害派遣手当)

第16条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(平4条例7・平18条例3・一部改正)

(退職手当)

第17条 退職手当は、退職した職員で、次の各号に掲げる職員以外のもの(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした職員

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された職員

(4) 刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた職員で、その判決の確定前に退職したもの。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、当該退職の時には退職手当を支給しない。

3 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとされているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(平9条例18・平12条例1・平13条例5・平16条例3・令7条例2・一部改正)

(特別の退職手当)

第17条の2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

2 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第4項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が定める期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

3 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

4 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 前3項に定めるもののほか、第2項又は第4項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平13条例5・追加、平22条例11・一部改正)

(退職手当の支給の一時差止め)

第17条の3 管理者は、退職した者に対しまだ第17条の規定による退職手当(以下「退職手当等」という。)の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

(平9条例18・追加、平12条例1・一部改正、平13条例5・旧第17条の2繰下・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第18条 第17条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主として当該職員の収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主として当該職員の収入によって生計を維持していた民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先に実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先に実父母を後にし、父母の養父母を先に、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、それらの者にその人数によって等分して支給する。

(平12条例1・一部改正)

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(労働基準法第67条の規定による育児時間を除く。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者がその定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を越えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 管理者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。

(平4条例7・平7条例1・平14条例4・平29条例3・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条の2 第5条第6条第7条の2第15条第17条から第17条の3まで及び第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例5・追加、令4条例21・一部改正)

(常勤を要しない職員の給与)

第20条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、管理者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、管理者が定めるところにより給与を支給する。

(平4条例7・平13条例5・令4条例21・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 休職中の職員に対しては、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平4条例7・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員は、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例7・追加、平11条例21・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償とは、同法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び通勤にかかる費用弁償をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

4 会計年度任用職員の給与の基準については、小国町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小国町条例第13号)の規定を準用する。

(令2条例2・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平12条例1・追加、令2条例2・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(期末手当支給の特例)

2 昭和49年度に限り第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第23号)の施行の日から起算して10日をこえない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。

(昭和49年条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例22)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(昭和57年条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例13)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例33)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例62)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例7)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第4条、第10条及び第12条改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例20)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例17)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項、第20条、第21条第2項、第22条、第24条、附則第11項及び第12項の改正規定は平成7年4月1日から、第25条第1項及び別表第4の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例18)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条、第17条及び第25条の改正規定、第2条並びに第3条の改正規定は、平成8年1月1日から施行し、第1条中第26条の改正規定並びに別表第1の規定中8級を設ける部分は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例18)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例5)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例21)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中小国町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第1項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成12年1月1日

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例5)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例23)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第7条まで並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例3)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例11)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に職員であった者のうち適用日以後引き続き職員であった者であって、退職の日が適用日以後であるものに対する改正後の小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の2第4項及び小国町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例6)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

4 第6条の規定による改正後の小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例19)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は平成29年4月1日から、第6条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例3)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例21)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用常時勤務職員 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 前2号に掲げる職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第3条第2項ただし書、第19条の2及び第20条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新企業職員給与条例第9条第2項の規定を適用する。

(令和7年条例2)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の3の規定の適用については、拘禁刑が定められた罪につき起訴をされた者とみなす。

小国町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年3月26日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和49年4月27日 条例第23号
昭和55年12月22日 条例第22号
昭和57年12月22日 条例第14号
昭和60年12月24日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第33号
平成元年12月25日 条例第62号
平成4年3月19日 条例第7号
平成4年12月21日 条例第20号
平成6年12月20日 条例第17号
平成7年3月10日 条例第1号
平成7年12月21日 条例第18号
平成9年12月18日 条例第18号
平成10年3月19日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第1号
平成13年3月22日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第4号
平成14年12月19日 条例第23号
平成16年3月19日 条例第3号
平成16年10月28日 条例第18号
平成18年3月22日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年6月9日 条例第11号
平成23年3月16日 条例第3号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年12月12日 条例第19号
平成29年3月17日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第2号
令和4年12月7日 条例第21号
令和7年3月18日 条例第2号