○小国町水道企業職員被服貸与規程

昭和48年11月20日

訓令第23号

注 平成2年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、小国町水道企業職員の被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与期間)

第2条 被服の貸与者の区分、貸与品及び貸与期間については、別表による。

2 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実、損耗の程度により延長することができる。

(貸与品の返納)

第3条 被服の貸与期間が満了したとき、又はその貸与期間中に退職、休職又は配置替え等で、その被服を着用する職務から離れたときは、発令の日から5日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納できなくなった場合は、この限りでない。

(被貸与者の義務)

第4条 被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は、公務以外に着用してはならない。

(2) 貸与品を他に貸与、交換若しくはその他の処分をしてはならない。

(3) 貸与品は常に清潔にし、補修等を怠らないように留意しなければならない。

(補修等の費用負担)

第5条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の亡失、き損)

第6条 被貸与者は、職務上避けがたい理由又はその他の理由により貸与品を亡失し、若しくはき損し、使用に耐えなくなったときは、被服亡失・き損届(別記様式)を、上下水道課長に提出しなければならない。

2 前項の届出のあった場合は、その理由を相当と認めたときは、代品を再貸与する。

(平2企管規程1・一部改正)

(弁償)

第7条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失、あるいはき損し、又は第3条の規定に違反し返納しないときは、弁償しなければならない。

この訓令は、昭和48年11月26日から施行する。

(昭和56年訓令5)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年企管規程1)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程1)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

別表

被貸与者

貸与品

着数

貸与期間

備考

一般事務職員

男子事務服

1

2

町長の認める職員に限る。

女子事務服(冬)

1

2

女子事務服(夏)

2

2

作業服

1

2

一般技術職員

男子事務服

1

2

 

作業服

1

2

技術手

男子事務服

1

2

 

作業服

1

2

(平2企管規程1・全改)

画像

小国町水道企業職員被服貸与規程

昭和48年11月20日 訓令第23号

(平成2年4月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和48年11月20日 訓令第23号
昭和56年3月25日 訓令第5号
昭和63年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成2年4月10日 公営企業管理規程第1号