○小国町水道事業及び工業用水道事業組織規程
昭和48年3月31日
訓令第4号
注 平成2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、小国町水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和48年小国町条例第6号)第3条第2項の規定に基づき地域整備課の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(平2企管規程1・平10企管規程2・平16企管規程1・平23企管規程1・一部改正)
第2条 削除
(平16企管規程1)
(分掌事務)
第3条 水道事業及び工業用水道事業に係る分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経営の基本計画の立案及び実施に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 条例、規則及び企業管理規程に関すること。
(4) 公表、報告及び告示に関すること。
(5) 職員の任免、進退、賞罰及び服務に関すること。
(6) 職員の給与に関すること。
(7) 職員の福利厚生及び研修に関すること。
(8) 予算の見積及び執行に関すること。
(9) 決算に関すること。
(10) 資産の運用、調達その他財務に関すること。
(11) 資産の取得及び管理並びに処分に関すること。
(12) 資材及び物品の購入並びに処分に関すること。
(13) 諸契約に関すること。
(14) 水道工事指定店の指定に関すること。
(15) 文書の収発及び保管に関すること。
(16) 水道料金その他の収入金の調定、減免及び精算事務に関すること。
(17) 滞納整理及び処分に関すること。
(18) 現金、預金の出納及び会計帳簿並びに証ひょう伝票の整理保管に関すること。
(19) 資産台帳の整理保管に関すること。
(20) 給水装置の所有権の移転、名義変更、用途変更、使用の開始、中止及び廃止に関すること。
(21) 水道施設の計画、設計及び施行に関すること。
(22) 原水、浄水及び送配水に関すること。
(23) 水質検査に関すること。
(24) 機械器具及び材料検査に関すること。
(25) 給水工事の設計、施行及び検査に関すること。
(26) 給水装置工事台帳の保管及び整理に関すること。
(27) 使用水量の計量に関すること。
(28) 道路占用に関すること。
(29) 水道工事指定店の指導監督に関すること。
(30) 少額な給水工事に伴う工事費の算定及び収納に関すること。
(31) 貯蔵資材及び物品の出納並びに保管に関すること。
(32) その他水道施設の維持管理に関すること。
(33) 工業用水道事業会計の予算、決算、財務計画及び経理に関すること。
(34) 工業用水道事業会計の策定に関すること。
(35) 工業用水道料金その他の収入金の調定、減免及び精算事務に関すること。
(36) 工業用水道施設の計画、設計及び施行に関すること。
(37) その他工業用水道施設の維持管理に関すること。
(38) 工業用水道工事に必要な調査、設計及び施行に関すること。
(39) 工業用水道工事の監督及び検査に関すること。
(平23企管規程1・全改)
(課に置く職)
第4条 課に、課長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
業務名を冠する主幹、室長、業務名を冠する課長補佐、専門技術員、主査、係長、主任、主事、技師、主事補、技師補、技術手、自動車運転手、業務員
(平2企管規程1・平10企管規程2・平16企管規程1・平23企管規程1・平24企管規程2・一部改正)
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
業務名を冠する主幹 | 上司の名を受けて課の特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 課長を補佐し、課内室の事務を掌理し、所属職員を監督する。 |
業務名を冠する課長補佐 | 課の特定事務を監督する。 |
専門技術員 | 上司の命を受けて課の特定事務を監督する。 |
主査 | 上司の命を受けて課又は課内室の特定事項に関する事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受けて課内室の特定事務に関する業務グループの事務の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて課内室の特定事項に関する事務を処理する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
技師 | 技術に従事する。 |
技師補 | 補助的技術に従事する。 |
技術手 | 水道の機器等の操作、保守、修理等の技能的労務に従事する。 |
自動車運転手 | 自動車運転の技能的労務に従事する。 |
業務員 | 担当労務に従事する。 |
(平2企管規程1・平16企管規程1・平24企管規程2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令2)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令17)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年訓令5)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年企管規程1)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程1)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程1)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令1)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程2)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年企管規程1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年企管規程2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。