○小国町水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例
昭和48年3月26日
条例第6号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
(水道事業等の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により、水道事業を設置する。
2 工業用水を給水するため、法第4条の規定により、工業用水道事業を設置する。
(平3条例12・平12条例1・一部改正)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
(平3条例12・全改)
第2条の2 水道事業の給水区域は、小国町大字長沢・越中里・栃倉・今市の一部・松崎の一部・網代瀬・舟渡・若山・増岡・針生・新屋敷・小渡の一部・大宮・宮の台・湯の花・西・幸町・北・田沢頭・小国小坂町の一部・栄町・小国町・緑町・岩井沢の一部・兵庫舘・町原・東原・あけぼのの区域内とする。
2 給水人口は、5,800人とする。
3 1日最大給水量は、2,800立方メートルとする。
(平3条例12・追加、平10条例13・平26条例4・一部改正)
第2条の3 工業用水道事業の給水区域は、都市計画区域内の工業専用地域等とする。
2 工業用水道事業の1日最大給水量は、6,510立方メートルとする。
(平3条例12・追加)
(管理職及び組織)
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業等の管理者(以下「管理者」という。)の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する水道事業等の事務を地域整備課に処理させる。
(平2条例7・平3条例12・平12条例1・平16条例2・平23条例11・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上に係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平3条例12・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(平3条例12・令4条例25・令5条例23・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(平3条例12・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 町長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(平3条例12・一部改正)
附則
この条例は、小国町水道事業認可の日から施行する。
附則(昭和49年条例17)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例24)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定に基づく山形県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和63年条例4)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例32)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例7)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例12)
この条例は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第1項の規定により通商産業大臣にする届出が受理された日から施行する。ただし、第3条から第7条までの改正規定(「水道事業」を「水道事業等」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例13)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例11)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例4)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例23)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。