○小国町排水設備等改造資金あっせん、利子補給規程
平成10年11月12日
告示第39号
(目的)
第1条 この規程は、小国公共下水道の処理区域内で当該下水道を使用するために必要な排水設備工事(以下「改造工事等」という。)を行う者又は小国公共下水道の処理区域外で合併処理浄化槽を設置するため改造工事等(単独処理浄化槽からの変更を除く。)を行う者を金融機関にあっせんし、若しくは金融機関に利子補給するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(融資のあっせん)
第2条 町長は、改造工事等に必要な資金(以下「改造資金」という。)の融資を受けようとする者を、小国町指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対しあっせんを行うものとする。
2 取扱金融機関は、前項のあっせんを受けた場合において、その内容を審査し不適当と認めたときは、あっせんを受理しないことができる。
(あっせんの対象者)
第3条 改造資金のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 町内における建物の所有者又は占有者(所有者の同意を得た場合に限る。)とする。ただし、法人は除く。
(2) 改造資金を一時に負担することが困難である者
(3) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者
(4) 下水道処理開始の公示の日から3年以内に改造工事を完成した者
(保証人)
第4条 融資あっせんの対象者は、取扱金融機関が適当と認める連帯保証人を1人以上付けなければならない。
(融資あっせんの額)
第5条 改造資金の融資あっせん額は、1世帯1件とし、150万円を限度として町長が認めた金額とする。
2 前項の融資あっせん額は1万円を単位とし、1万円未満の額は切り捨てるものとする。
(融資あっせんの条件)
第6条 改造資金の融資あっせんの条件は、次に定めるところによる。
(1) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60月以内とする。ただし、期間内に一括繰上償還をすることができる。
(2) 償還方法 毎月元金均等償還とし、毎月の償還額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の月の償還額に合算するものとする。
(3) 利率 融資利率は、取扱金融機関との契約の定めるところによる。
(4) 延滞利子 償還の延滞利子は、融資あっせんを受けた者の負担とする。
2 その他の条件については、取扱金融機関の定めるところによる。
(あっせんの申請)
第7条 改造資金のあっせんを受けようとする者は、小国町排水設備等改造資金あっせん申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(融資の手続等)
第9条 前条の決定通知書を受けた者は、取扱金融機関所定の借入申込書に、次に掲げる書類を添えて融資の申込みを行うものとする。
(1) 小国町排水設備等改造資金あっせん決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、完成検査完了後、町長が発行する排水設備等工事検査済証の提示を受けた後融資を行うものとする。
(利子補給)
第11条 町長は、改造資金の融資を行った取扱金融機関に対し、当該融資を受けた者がその約定に基づいて支払う利子の全額を補給するものとする。
2 利子の補給は、町長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
3 取扱金融機関は、3月償還日の翌日から9月の償還日までの期間に係る利子補給金については9月20日までに、9月償還日の翌日から翌年の3月の償還日までの期間に係る利子補給金については3月20日までに、小国町排水設備等改造資金利子補給金計算書(様式第5号)を、それぞれ町長に提出するものとする。
(利子補給の取消し)
第12条 町長は、改造資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、直ちに利子補給を取り消し、補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(2) 融資金を改造工事等以外の用途に使用したとき。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。