○小国町都市計画審議会条例
平成12年3月21日
条例第3号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定により、小国町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第77条の2第1項及び第2項に定める事項について調査し、審議し及び建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 町議会の議員 4人
(3) 関係行政機関及び団体職員 3人
(任期)
第4条 前条第2項第1号に掲げる者である委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号に掲げる者である委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(平16条例2・一部改正)
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 小国町都市計画審議会条例(昭和46年小国町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成16年条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。