○小国町建設工事指名業者選定審査会規程
昭和53年6月27日
訓令第8号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 小国町が施行する建設工事、設計管理及び測量等(以下「工事等」という。)について、優秀にして確実なる工事請負業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、小国町建設工事指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会に付する事項は、工事等に係る指名競争入札又は随意契約における指名業者の選定その他町長から審査を命ぜられた事項とする。ただし、1件の工事等に係る予定価格が、130万円以下の場合は、審査を省略することができる。
第3条 審査会委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 小国町副町長
(2) 副委員長 総務企画課長
(3) 委員 産業振興課長、農林振興課長、地域整備課長、建設管理主幹
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平16訓令1・平19訓令2・一部改正、平20訓令6・旧第4条繰上・一部改正、平20訓令7・平21訓令5・平22訓令9・平23訓令8・平24訓令7・平25訓令6・平27訓令3・平28訓令9・平29訓令9・平30訓令7・平31訓令9・令4訓令1・令5訓令8・令6訓令3・一部改正)
(審査会の開催)
第4条 審査会は、必要に応じ、委員長がこれを招集するものとする。ただし、急を要する事業で委員長が会議を開く暇がないと認めるときは、その関係書類を持ち回りし、委員の審査を経た場合は、これをもって審査会の審査に替えることができる。
(平20訓令6・旧第5条繰上・一部改正)
(定足数)
第5条 審査会は、委員長又は副委員長及び委員2名以上の出席がなければ開くことができない。
(平20訓令6・旧第6条繰上)
(審査会における指定業者の選定)
第6条 審査会は、小国町財務規則(昭和57年小国町規則第7号)第88条第3項に規定する名簿に登録された者のうちから当該工事の設計金額と工種に応じ、最も適格な業者を選定しなければならない。
(平20訓令6・旧第7条繰上)
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 当該工事等についての技術的適性及び信頼性
(4) 工事等の成績
(5) 同種工事等の実績
(6) 手持工事等の状況
(7) 当該工事等に対する地理的条件
(8) 安全管理の状況
(9) 労働福祉の状況
(平20訓令6・旧第8条繰上・一部改正)
(特例)
第8条 審査会は、災害復旧時、特に緊急を要する工事及び特殊な技術を要する工事など特別の事由があるときは、前2条の規定によらず、その工種に応じた適格な業者を選定することができる。
(平20訓令6・旧第9条繰上・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 指名業者の推せん及び選定の内容並びに設計金額その他付議事項については、他に漏らしてはならない。
2 審査会の審議は、公開しない。
(平20訓令6・旧第10条繰上・一部改正)
(庶務)
第10条 審査会の事務は、地域整備課において処理する。
(平16訓令1・一部改正、平20訓令6・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
(平20訓令6・旧第12条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令2)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令6)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令7)
この訓令は、平成20年9月20日から施行する。
附則(平成21年訓令5)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令9)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令8)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令7)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令6)
この訓令は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成27年訓令3)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令9)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令9)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令7)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令9)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令1)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令8)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令3)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。