○小国町勤労者生活安定資金融資制度要綱
平成3年6月3日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、小国町の勤労者に対して生活資金を融資し、もって勤労者の生活安定に資することを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 この要綱による貸付けの取扱金融機関は、東北労働金庫長井支店(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(平12告示10・平15告示35・平29告示77・一部改正)
(融資枠)
第3条 町長は、取扱金融機関に対し、予算の範囲で融資の原資として必要な資金を貸し付けるものとする。
2 取扱金融機関が行う融資総額は、前項の貸付額の4倍とする。
(平17告示5・平20告示14・令7告示15・一部改正)
(融資対象者)
第4条 融資を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 同一事業所に1ヶ月以上継続して勤務している者
(2) 町税を完納している者
(3) 借入計画が妥当であり、融資金の返済が確実であると認められる者
(平17告示5・平28告示16・令7告示15・一部改正)
(融資条件等)
第5条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資の限度額は、300万円以内とする。
(2) 融資利率は、年度ごとの契約書による利率とする。
(3) 融資期間は、180ヶ月(15年以内)とする。
(4) 資金の返還は元利均等償還とし、一部の返還に償還金を上乗せする加算併用償還も可能とする。
(平12告示10・平14告示14・平17告示5・平23告示56・平28告示16・令7告示15・一部改正)
(資金の使途)
第6条 資金の使途は、次のとおりとする。
(1) 冠婚葬祭費、家具家電等物品購入費及び軽微な借財返済等生活全般にかかる資金
(2) 自動車の購入及び整備等に必要な資金
(3) 授業料等教育に必要な資金
(4) 医療費、育児費用、育児又は介護休暇取得中の生活費及び災害復旧等に必要な資金
(5) 移住定住に係る住宅又は自動車の購入及び生活上必要な資金
(6) 空き家の改築、修繕、解体、植栽及び家財処分等に必要な資金
(平28告示16・全改、令7告示15・一部改正)
(融資の申込み)
第7条 融資を受けようとする者は、次の関係書類を取扱金融機関に提出しなければならない。
(1) 借入申込書
(2) 債務保証依頼書
(3) 本人の給与所得証明書
(4) 住民票(世帯全員のもの)
(5) 使途証明書
(融資決定)
第8条 融資の審査及び決定は、取扱金融機関で行う。
(報告)
第9条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月の貸出し状況について町長に報告しなければならない。
(調査)
第10条 町長は、必要に応じこの要綱に基づく融資について、取扱金融機関の調査を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示10)抄
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示14)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示35)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示5)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示14)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示56)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示16)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示77)
この要綱は、平成29年3月21日から施行する。
附則(令和7年告示15)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。